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駐車違反の判断基準

fdppwの回答

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.2

こんにちは。 え~と、道路交通法上、駐車違反とは公道部分に駐車していたらすべてOUTです。 また、全体が駐車していたとか、部分的にはみ出していたとか、半分以下ならOKなどは、すべて法律には書いて有りません。 ま~、法律ってそんな物です・・・(笑) 解釈しだいで、色んな運用が考えられます・・・(大笑) >これって法的に違反になるのでしょうか 少なくとも、地域課の警官の方は、駐車違反と判断されたのでしょう。 ちなみに、私もそうだと思います。 >以前聞いた話では車幅の半分までは 良いとの 判例があったと 聞いた記憶があります どの判例か分かりませんが、よいと言う判例は無いでしょう。 ただ、駐車違反として取り締まれ無いという判例なのでは? >ちなみに たまたまで 常習ではありません たまたまでも、常習でも、駐車違反には関係有りません。 逆に、常習だともっと罪が重い『車庫法』違反に問われる恐れが有ります。 http://www.kik-izoku.com/kik-news/l-106.htm 結局は、貴方が法律違反で無いと判断して、正式裁判まで持ち込む覚悟がおありなら、警察とやりあっても良いと思いますが・・・(笑) 時間と手間を考えたら、素直に反則金を支払った方が良いと思いますけど・・・(汗) では!

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