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ネット上における商標権について質問

ネット上で法律に関する質問です。 よく個人のブログとか比較サイト等を見ると特定企業のWEBサイトのTOPページの画像(キャプチャー・スクリーンショット)が貼ってある事がありますが、もしこれをブログ及びサイトの運営者が無断でサイトに貼っていた場合、商標権の侵害にあたるのでしょうか?

みんなの回答

noname#39287
noname#39287
回答No.2

そもそも、商標権侵害が成立するためには、権原のない第三者が登録商標と同一または類似の商標を、登録商標の指定商品または指定役務と同一または類似の商品・役務に使用することをいいます。 したがって、商標を無断で使用していても、例えば商品が登録されているものと類似ともいえない場合や、そもそも商品に使用しているとは言えない場合は商標を侵害するとは言いません。 ご質問の場合、たとえ商標をが写っているとしても、そもそも商品に付しているとはいえませんし、仮に付しているといえても指定商品または指定役務が異なる場合がほとんどでしょう。 したがって、恐らくほとんどの場合は商標法には違反しないと思われます。不正競争防止法や不法行為などになる可能性はあるので、厳密には絶対違法ではないとまではいえませんが・・・ あ、ちなみに商標法には、商標の引用という概念は存在しないと思います。つまり、引用であっても無断で指定商品または指定役務について商標を付して用いれば商標法上は商標権侵害となります。

  • Bayonets
  • ベストアンサー率36% (405/1121)
回答No.1

>特定企業のWEBサイトのTOPページの画像(キャプチャー・スクリーンショット)が貼ってある事がありますが そのスクリーンショットの出所、企業名、URLの表示など明示し、 その企業なり、商品なりを解説してあれば『引用』の範疇ではないでしょうか。 但し、記事本文に於いて、一般的批評の範囲をを超えた部分があれば、 例えそれが事実であってもややこしいことになります。 またトレードマークだけことさらに強調すると商標権云々でクレーム付けられやすくなるのも事実です。 これらはグレーゾーンですから、確実な線引きもないのが実情です。 引用元、リンク先には一言、許可をえるのがマナーでしょうね。 但し、批評でも毎日繰り返し反復していると、別の意図を勘ぐられかねません。 ここまで、すごくあやふやな解釈というか回答になってしまいましたが…線引きが確定していない以上、実務者として回答すればこのようになってしまいます。

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