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年金生活者でも連帯保証人の資格ありますか?
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- gyokugitu
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根本的に質問が変です。 連帯保証人になった人に、連帯保証人を続ける資格というものは存在しません。あるのは、契約者が支払いをしない場合に、代理で支払う義務です。 現状で支払能力がなくても、責任はあるという話です。 甥の姉が新たに連帯保証人になるにあたって、父が連帯保証人から外れる合意が出来ているのなら、父の義務もすでにないです。
ここに質問されたとしても、回答のしようがありません。全く無いとは言えませんが、相手先次第としかいえません。直接、保証人になられている先へ問い合わせするしかありません。
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