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割戻金(リベート)の実行にういて

商慣習にて、建設費用で返戻を条件に相当額の支払(過払込)を下請け業者に実施しました。 其の内の応分の金額(過払い分)を割戻金として返戻して貰う約定(契約書無)ですが。同業者は返戻はしないと主張して、今後の取引を断って来ました。過払いの概算明細は有りますが、業者より返戻を実行させる有効な方法は有りますでしょうか。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

慣習法  商行為の慣習は商法に順ずる順位で優先されます。   1 商法の規定   2 商慣習   3 民法の規定  の順序になると考えられています。   しかしながら、商慣習は   ”慣習である事”を証明     →業界で一般的が最低条件です     →業界で標準がイコール商慣習ではありません     →過去に判例があれば、広義の慣習となります。   ”権利濫用、公序良俗”に反しないこと  が必須となります。 本件が、商慣習と認められるか。だけが業者より返戻金を受取る根拠となり ますから、裁判以外の方法は考えられません。  ※(門外漢の意見ですが)質問文から、なぜこのような不透明なお金の流れ    が必用なのか分かりません。裁判になりますと、当然このような不透明    な部分を透明にする必用があります。その行為の必然性があり、商慣習    であると質問者さんが考えられるのであれば、裁判の価値があると思わ    れます。 法律に頼らず圧力をかけますと、別の法令に抵触する場合がありますので、 ご注意ください。

junusa
質問者

お礼

ご丁寧なご案内有り難う御座います。 大変参考になりました。 相手方は不透明な内容を隠れ蓑にして、作為的に金員の搾取を図ったと思われます。

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

 契約書が無いのですよね。そうだとすれば、その証明は裁判所ではできないでしょう。概算明細があったところで、あなたの会社が融通を聞かしただけのこと、となるでしょう。  あなたの会社が元請・下請と分けた場合(一般的な場合)どういう立場になるかは不明ですが、やり方を間違えると下請いじめになりかねません。  今後の取引を断るというのは、相手にとっても大きな決断です。よくも悪くも融通が利かなくなるのですから。業界内でこの話が伝わったら誰もついてこなくなるでしょうし、相手としても死活問題になります。  慣習なので、そこで争えば何とかなるかもしれません。ただ、それは双方が継続的に取引をする前提で成り立っている商関係です。そこが壊れた場合は、原則に戻るのが筋でしょう。

junusa
質問者

お礼

ご親切なご案内有り難う御座いました。如何なる状況と事由が有れど、契約書面は必要と痛感致しております。

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