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有害図書
誰がどう?決めてるのかな?
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- Devil-Ear
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回答No.2
- gucci1226
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回答No.1
地方自治体が青少年保護育成条例に基づき決めています。 長野県にはこの条例が制定されていません。(長野県下の市町村では条例がある市もあります。) 青少年保護育成条例には「少年の自己決定権を無闇に削ぐパターナルな条例で保護にもならない」、「警察権限拡大・強化につながるのではないか」などの批判があり(長野県にこの条例が無い理由の一つ)。など否定的な意見も多いです。 有害図書を指定する時間があるなら、子供に良い本を買ってやればいいのにと思うのですが・・・。