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被扶養者の生計維持要件について

健康保険では、『向こう1年間』の収入が130万円未満で、かつ 被保険者の1/2未満の配偶者は被扶養者とすることができる、 と理解していたのですが、被扶養者異動届の添付書類が 『課税証明書』となっているのは何故でしょう? 仕事を辞めて、今後1年は収入が無い状態なのに課税証明書では 何の証明にもならない気がするのですが・・・。 知人が仕事を辞めてご主人の扶養に入ろうとしたら、会社から 「これまでの収入が多すぎるので扶養に入れられない」と言わ れたそうです。 会社が異動届に印鑑を押してくれないと、結局どうすることも できないのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • motoken
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回答No.1

>仕事を辞めて、今後1年は収入が無い状態なのに課税証明書では何の証明にもならない気がするのですが・・・。 おっしゃるとおりだと思います。趣旨を健康保険に尋ねる必要がありますね。 一般的には、課税証明(所得証明)を提出するのは、 (1)継続して働いている場合の年収を確認する。 (2)給与以外に何か収入があるかを確認する。 の2点ではないかと思います。 すでに退職している場合でも、(2)を確認するのに必要としてる健康保険もあります。 今回のようにすでに退職した場合は、課税証明のほかに、退職したことを証明する書類(健康保険資格喪失証明書や離職票、退職所得の源泉徴収表、給与所得の源泉徴収表等)を添付すれば大丈夫だと思います。 >会社から「これまでの収入が多すぎるので扶養に入れられない」と言われたそうです。 会社はただの手続き代行機関に過ぎませんので、直接健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)ご確認されることをお勧めします。

isokatsuo
質問者

お礼

なるほど。退職したことが分かる書類を付ければいいんですね。 有難うございました。

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