• 締切済み

運転者の過失は?

先日、助手席の友人が、助手席側のドアを開け降りようとする際、 後方から来た自転者とドアが接触し、自転車が転倒...自転車に 乗っていた人が軽症を負い、人身事故となりました。 友人は、 警察官へ、ドアを開けた過失を認めましたが、後日の現場検証の際、 運転者である私の、運転免許証と印鑑を持参するよう言われました。 運転者の私にも、過失を問われるのでしょうか? その際、違反点数 はどれ位になるのでしょう? ご回答下さいませ。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

元質問文は運転者の過失の有無についてとあったので、友人については割愛していました。 当然ながら友人についても、過失なり責任は生じます。但し、友人に過失があったとしても、共同不法行為が成立するので、運転者の過失責任がなくなることはありません。 刑法 第二百九条(過失傷害) 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 民法 第七百九条(不法行為による損害賠償)  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百十九条(共同不法行為者の責任)  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 よって、被害者の告訴があれば、過失傷害罪に問われる可能性があります。そして、被害者が被った損害については、質問者と友人が共同不法行為として連帯して損害賠償債務を負うことになります。 但し、友人(質問者自身も)、 第七百十二条(責任能力)  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 により、責任能力が無い場合はその限りではありません。 kawakawakawa13さんの子供の例は第七百十二条により子供本人の責任が棄却され、その代わりに 第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任)前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 により監督義務者(道路交通法 第七十一条により運転者は監督義務を負う)が賠償責任を負う例です。 “助手席側の人間に悪意があり”この場合はその意図と結果によって 刑法 第百九十九条(殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百四条(傷害)  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百五条(傷害致死)  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 の罪に問われます。この場合被害者に発生した損害は過失によるものではないので、質問者(運転者)の過失による損害賠償責任はなくなります。

Kasumi-j
質問者

お礼

ken200707 様 ご丁寧な回答を頂き、大変感謝しております。 今回の事故をきっかけに、これまで以上に安全運転に精進しよう と思います。 本当に有難うございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

道路交通法に以下の規定があります。 第七十一条(運転者の遵守事項)  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 四の三  安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。 第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 九  第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号 まで...の規定に違反した者 安全不確認ドア開放等違反 普通車6000円 1点 事故による付加点は程度がわからないので、不明です。

Kasumi-j
質問者

お礼

ken200707 様 ご回答、有難うございました。 しかしながら、ドアを明け、直接的に事故に繋がった、助手席の者 には、責任は生じないのでしょうか? 運転手のみに、責任が発生 するとすると、釈然としない法律ですね... 今回は、絶対にあり得ない事と思いますが、仮に助手席側の人間に悪意があり、急激にドアを開け、事故に繋がったとしても、運転手の責任になるのでしょうか?

回答No.1

同乗者がドアを開け、降車しようとする場合、運転者には、四周を監視し、安全に下車させる義務を負います。 これは、後席のドアも同様です。 一例を挙げれば、子供がドアを開けて、それを避けようとして後続車が事故を起こせば、子供を制止しなかった若しくは出来なかった運転者たるあなたの責任となります。 違反点数は、交通安全義務違反の2点と、事故の付加点数2点、合計4点となります。

Kasumi-j
質問者

お礼

kawakawakawa13 様 運転者のみの責任になる?のは、ショックです...(-_-;) ご回答、有難うございました。

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