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昼休み時間の会議

会社で昼休み時間に上司が「部内会議」と称してまるまる1時間を仕事の会議に当てました。これは労働基準法違反ではないでしょうか。労使協定で昼休みに仕事をさせてもよいという特約などは結んでいません。労働基準法では、9時始業17時終業の労働者には最低45分以上の休憩を与えなくてはいけないと規定されています。1回でもこういう昼休み会議があれば違反だと思いますがいかがでしょう。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

9時始業ならば6時間を超えて、言い換えれば13時を超えて(17時まで)仕事をさせる場合には会社は少なくとも45分の休憩時間を仕事の途中に与えなければいけません。即ち法律上は昼休み時間でなくても良いのですが、普通は就業規則等で休憩時間が決まっている筈です。こうした「部内会議」は「社内ルール違反」で拒否することもできますし、休憩時間がなければ当然労働基準法第34条(休憩)違反です。

giant16
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。休憩時間はないのでやはり違法でしたね。

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.1

一応確認なのですが、その会議以外の勤務時間内に休憩時間が与えられていないのですか? (例えば、会議終了後に昼食をとるなど) 勤務時間内に45分間の休憩時間が与えられていないのならば違反の可能性があります。 補足をいただければもうすこし詳しく分かるかもしれません。

giant16
質問者

補足

会議以外勤務時間内に休憩時間は与えられていません。ただ、会議中、10分程度弁当を食べることはできます。仕事の話をしながらですが。

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