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月の途中で退職すると、何か不利な点があるのでしょうか?

会社を退職する事になったのですが、 残りの有給休暇を消化すると、月の途中までになります。 月の途中の日付けで退職するのと、月末付けで退職するのでは、 何か有利、不利な点はあるのでしょうか? (社会保険料等が関係あるのではと思っているのですが) 月末付けが、きりがいいというだけの話ならあまり問題ではないですが、 それ以外にも何かあるのであれば、 会社に、月末付け退職にしてほしい、と申し出てみようと思います。 よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります、なぜそう言い出すのかわかりますか。 例えば7月を退職月とすると。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの7月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険及び国民年金に入る場合は1日の間をおいて8月からということは出来ません、必ず7月31日からになります。 ということは7月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として7月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末の1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末の1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 また年金も同様です。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 ということで、上記の例は月末1日前ですが3日前でも7日前でも変わらないでしょう。

eoria2006
質問者

補足

とても参考になりました。 どうもありがとうございます。 まさに会社から言われたのがその通りなのです! そういう事なら、なおさら月末付け退職にしてほしいと申し出たいのですが、 その理由として、どのように言えば了承してもらえるでしょうか? 切りがよいからだけでは弱いでしょうか? 単刀直入に、7月分社会保険料を全額負担するのは大変なのでと言ってみた方がよいものでしょうか?

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>その理由として、どのように言えば了承してもらえるでしょうか? 理由は特別要らないと思いますが。 退職日を月末にしたいなら、そのように会社と交渉するしかないでしょう。 また会社がはじめからそういうセコい了見なら、どんな理由を言ってもそれを否定するような理屈を言うでしょうから。 >単刀直入に、7月分社会保険料を全額負担するのは大変なのでと言ってみた方がよいものでしょうか? どうしても交渉がうまくいかないときは、最終的には言ってみるのもいいかもしれません。 会社もネタバレしているとわかれば、渋々でも認めるかもしれませんから。

eoria2006
質問者

お礼

よく分かりました。 どうもありがとうございます。 早速、会社に言ってみます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

8月に月の途中で退職と仮定した場合、 8月の健康保険料は引き落とされていませんので、必要です。 また、社会保険から国民健康保険に移行した場合、8月分を支払わなければなりません。

eoria2006
質問者

お礼

参考になりました。 どうもありがとうございました。

  • hisajiro
  • ベストアンサー率37% (124/329)
回答No.2

月の途中で退職すると給与は1か月分でませんね。 そのくせ保険等は1ヶ月分取られるので手取りが少なくなります。 これが一番主な不利な点ですね。

eoria2006
質問者

お礼

参考になりました。 どうもありがとうございました。

noname#153814
noname#153814
回答No.1

有給休暇を取得している期間は、まだ社員ですよ。 たとえば、8月のカレンダーに当てはめると、土、日曜日が休みだとして、その回数は8日間あります。 貴方の有給がまだ10日間残っていたなら、17日(金)から休んでも在籍は31日までありますから、8月一杯働いたことになります。 役員手当て、通勤手当、家族手当などは変わりませんし、健康保険も雇用保険もそのままです。 ただ、交代手当てなど実際に勤務しないと当たらない部分もあります。 有給を消化した結果が月途中の退職となった場合は、会社によって違ってくると思います。 私が知っている会社では、月の2/3の在職がなければ、手当ては出ないようです。 健康保険や雇用保険は日割り計算じゃないですかね。

eoria2006
質問者

お礼

参考になりました。 どうもありがとうございました。

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