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休みの日の仕事での労災?

もしも休みの日に会社に出て仕事中に怪我をした場合労災は適用になるのでしょうか?と言うのも経営人は表面的には決められた休みはしっかり取らなければならないと言っているが休みの日にも出てきて仕事をしなければならない雰囲気で休みがなくなっても対外的には休みとしています。その場合の出勤中の交通事故、業務上の事故の場合適用されないのかどうか不安です。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

難しい問題ですけど、サービス残業時やサービス休日出勤時の怪我は本来なら労災として認可されるべきですけど、経営者が勤務中だと認めない恐れもあります。 そもそもサービス残業などは未払い賃金になるので違法ですけど、そう言っていても状況は変わらないので、実際に勤務した時間と勤務内容、上長の指示などをきちんと記録しておくことをお勧めします。 これにより勤務している実態があったと認められる証拠になりますから。 労災だけに関わらず、未払い賃金の請求で訴える時にも使えると思うので、面倒がらずに記録するようにしたほうがいいでしょうね。

helpshite
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 勤務した内容はすべて記録していますが上司の支持は明確でなく、そこまでは記録していないので今後できる限り記録しておきたいと思います。問題は会社がサービス出勤時に労災を認めると未払い賃金も認める事になりそうだけれど、未払い賃金は絶対に認めなさそうなので上手く処理されてしまうのかな・・・

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その他の回答 (1)

noname#53830
noname#53830
回答No.2

質問者様が仰ってる事が本当であれば、会社側としては従業員に 弱みを握られている事になります。 従業員は弱みを握っているとこになります。 休日に出勤すればそれは、上司がどう言っても出勤となりその分の 給料は支払わなくてはなりません。 労災もこれと同じ状態になると思います。 ですが。。。 万が一事故や怪我に遭い、労災を適用しないとなった場合、質問者 様は給料の未払いや労災を隠した事を会社と喧嘩しながらも監督署 に訴える事はできますか? 問題はそこだと思いますよ。

helpshite
質問者

お礼

まだ実際に労災を使う状況で無いにも関わらずご回答ありがとうございます。一従業員なので正面からは会社と戦えないし、もし怪我をしても度合いによっては会社の言いなりになるしかない状況です。でもいざとなればそんな会社に見切りをつけるしかないのですね。でも正々堂々とサービス出勤の改善をはかれれば問題は無いのですがそうも出来ません。生活をしていかなければならないので・・・

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  • 初めての会計ソフト、FreeWay経理Liteを使っています。預金口座振替請求書の作成に困っています。
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