失業保険の受給条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の交付を受けるためには、離職した日から1年間で賃金支払の基礎となった日数が14日以上の月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上である必要があります。
  • 退職後は再就職手当て等の支給はなく、また、内定が出ていてもそれによる特別な支給はありません。
  • 失業保険の交付を受けるためには、現在の勤務先での雇用期間が4ヶ月以上必要です。一度退職して再就職しても、前の離職日以前1年間で条件を満たせば交付を受けることができます。
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失業保険・・・このケースではどうなりますか?

3年半勤めた会社を3月中旬で退職、ハローワークの紹介で 面接を受け、内定を受けたその日に前の会社から離職票が 届いたので、ハロワークに手続きに行きました。 窓口でハロワの職員さんは、「内定が出ているのだから、 再就職手当て等はありません。手続きも今日の一回で終わり です(説明会は聞きました)」とのこと。 丸1ヶ月後、4月中旬に今の会社に就職いたしましたが、 一身上の都合により、3ヶ月の研修期間を超えて、4ヶ月勤め たものの、退職を決意いたしました。 失業保険交付の条件に、 「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日 以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入 していた期間が満6ヵ月以上あること。 」 私は失業保険の交付を受けることができますでしょうか。

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質問者が選んだベストアンサー

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noname#210617
noname#210617
回答No.2

給付は受けられますよ。 前職から今の会社に移ったときに、給付を受けていませんから、加入期間は通算されます。 今回は自己都合になりますから、給付制限期間が発生します。 離職票がもらえたら、なるべく早く手続きに行きましょう。 転職を繰り返すと、だんだんと再就職が困難になりますが、がんばってください。

SAT777
質問者

お礼

ohbacomeon様、早速アドバイスいただきありがとうございました。 励ましの言葉、今の私には本当に嬉しかったです。

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