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市の溝へステンレスの板を置くのは基本的に違法?
駐車場や自分の駐車場に車を入れるため、市の溝へみなさんステンレス板などを置いているとおもいますが これって違法になるのでしょうか? 市の工事業者が、道路工事のときにうちのステンレス板を壊したのですが 市に下手に言うと、どけてくれ!などといわれるとうちの親がいいます。 どなたか白黒つけてくださいませ
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市道占用許可をとれば合法です。許可がなければ市条例違反でしょう。 占用許可は、いろんな条件が各市町村で定められています。たとえば蓋ができる距離、何トン以上の重さに耐えうる蓋とかさまざまです。まぁそんな許可をとって溝蓋をしてる人はいないと思いますが(^^)素直に、市に『蓋が壊れたので直してください。』と言えばいいのではないでしょうか?そんな気がします。
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- m_inoue222
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>どなたか白黒つけてくださいませ 世の中白黒が付かない問題は沢山あります この問題もそうでしょう ・ステンレスの板は弁償して貰えるが以後そこへの設置を拒否される こういう事になっても文句は言えないでしょう 常識的には親御さんの意見が正しいでしょうね 権利を主張するには義務(遵法)も果たすべき 置いていても市役所は一々文句は言わないでしょうが殴られれば(板の弁償)文句を言いたくなります
- humu001
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違法と言えば違法だと思います。 溝?の意味が分かりませんが、側溝だとすると(側溝に限らず出入口的な工事行うものすべて)本来蓋を架ける行為は自営工事を申請し許可をもらい、役所の基準に合った工事を自費で行うものです。 しかし、一般的にNO1様の回答のように見て見ぬふり?をしてるのが通常です。 工事業者も壊したことの認識が無いだけかもしれません。一言言ってみてはどうでしょう?直してくれと。 最悪は、撤去覚悟で役所に連絡ですね。違法なものが置いてあったとしても、それとこれとは違いますから。(違法駐車してある車にぶつけても修理する義務は無いとはいえないでしょう?) 法律家ではないため私の考え方だ間違っている可能性もあります。御了承ください。
- youcan1951
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他人の敷地に自分のものを勝手に置けば、基本的には違法です。しかし、世の中には店舗の庇が歩道に飛び出していたり、看板などが敷地からはみ出ているのを見ますが、いちいち取り締まってはいません。本来なら、道路管理者の使用許可、占有許可が必要な物件です。法律は運用される時に融通が利かされるものです。出入り口の溝蓋についてもその一つなのだと思います。違法だが、違法を問わないと言うことではないでしょうか。