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妻との離婚問題:財産分与やマンションの取り扱いについて
- 結婚13年で子供がおらず、共働きの夫婦です。妻は家事を担当していますが、面倒ぐさがあり、食事の準備や片付けをしないため、夫が掃除機をかける前に片付けることが多いです。
- 夫婦の性格の不一致を感じ、離婚を考えているが、普段は会話があります。しかし、妻は不満があるようですが、性生活は5年以上ありません。
- 夫は転勤で東京に住んでおり、地元のマンションは貸し出しています。月収は20万円ほどで、借上社宅の上限差額が引かれます。妻は大手金融の事務で、勤務地希望があるため地元に戻りたがっています。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には#1の方がおっしゃるとおり、弁護士さんに相談された方がいいと思いますが 私の友人などの経験を通して知っていることを書かせて頂きます。 まず財産分与についてですが、その財産を築くにあたってどれくらい貢献したかで 割合を決めるものだと思うので、質問文を拝見しただけでは何とも言えません。 また、互いに非があると言われていますが、奥さんの性格や行動が原因で愛情が冷めたために 質問者さまが浮気をしてしまったと解釈したとしても、やはり質問者さまの方がかなり分が悪いと思います。 例えば、奥さんが家事をしないことで頻繁にケンカになり、互いに愛情が完全に冷め、 家庭内別居のような状況が何年も続いたため、離婚の話し合いが出て その後に質問者さまが他の女性と交際をしてしまった…というなら、考え方も変わるかもしれませんが。 また、調停員の方は法律や判例を熟知されている方ばかりではありません。 離婚調停はごくごく一般的な第三者に間に入ってもらって話し合いを行うくらいに考えておいた方がいいと思います。 財産分与も慰謝料も、マンションの問題も基本的には奥さんとの話し合いです。 質問者さまがどれくらいで考え、奥さんがどのくらいで考えるか。 それに差があれば、落としどころはどこかという感じです。
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- 1216b0123
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>仮に離婚裁判まで発展した際、浮気に関して本人(私)が認めないし証拠がない場合でも >過去判例として妻から発覚したときの状況証言のみで分が悪くなる可能性が高いのでしょうか? 専門家ではないので、判例・裁判などについて熟知しておりませんが、 裁判になった場合はやはりはっきりとした証拠がないと認められないことが多々あるそうです。 ただし、第三者から見て「浮気があった」と推測できるものがあれば、十分に証拠になると思います。 あと、奥さんも離婚を望んでいらっしゃるんでしょうか? 奥さんが離婚自体に応じず、調停が不成立になった場合に 今のお話しだけを聞いていると、質問者さまが有責配偶者のように見受けられるので 離婚の裁判を申し立てることはできないと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。 妻にはまだ離婚を明らかに表明はしてませんが別居の旨は伝えてます。 有責配偶者が裁判の申し立てができないというのは知りませんでした。 参考になりました。ありがとうございます。
- doll2007
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・・・こういってはなんですが。 こういう匿名サイトでプロの意見を期待するのはどう見ても無理があります。 それからですね。 調停員というのも、プロではありません。 弁護士や司法書士の人も選出されていますが、それは、ごく一部の人たちです。 時間があってそれなりの社会的地位のある人間ならいいわけで、 職業だっていろいろです。 企業の取締役で定年退職したとか、元教員など。名誉欲しさや好奇心が強いだけみたいな人などもいますよ。 弁護士以外の調停員が法律に詳しいということはあり得ません。 話は、いくらでも聞いてくれて、いちおうことは言ってくれますが、 うまくまとめてくれるとはかぎりません。 強制力はないですしね。 ちゃんと、弁護士さんに相談して、相場を聞いたほうがいいですよ。 1時間1万円くらいで相談にのってくれます。 あ、無料相談もありますが、あれはごく一般的なことしか言ってくれません。
お礼
調停員の方はそれを専門にやられてる方だと思いました。参考になりました。 調停が強制力が無いのは知ってますが、妻は元々私のはなしを聞くほうではないので協議自体を拒否され 調停まではいくのではないかと思ってます。
補足
最終的には弁護士の方には相談しようと思ってます。 まず最初の参考とさせて頂ければと思ってます。
お礼
上記にも記載しましたように最終的には弁護士に相談に行くつもりですが、何を聞かなければならないかも整理できておらず 回答者様のご経験やお知り合いからの知識を訊けたらと思い質問させて頂いてます。 参考になりました。ありがとうございました。
補足
>質問者さまが浮気をしてしまったと解釈したとしても、やはり質問者さまの方がかなり分が悪いと思います。 仮に離婚裁判まで発展した際、浮気に関して本人(私)が認めないし証拠がない場合でも 過去判例として妻から発覚したときの状況証言のみで分が悪くなる可能性が高いのでしょうか?