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下水道使用料
私の町では下水道使用料の滞納が多いようです。 そもそも水道局と下水道課の統合がされておらず、料金も水道料金と下水道料金が別々に請求されます。 水道料金は滞納をすると給水を止められてしまうので、水道料金の滞納はほとんどないようですが、下水道使用料は滞納しても実害がないので、滞納が多いようです。 そこで教えていただきたいのですが、下水道使用料の滞納があれば、水道の使用を停止させるということはできないのでしょうか。 というのは、水道を使用するから下水道の滞納も増えるわけですから、ある程度、下水道使用料の滞納がある人については、行政は水道の使用を停止するべきです。 このことを、役場の人に話をしたところ、むつかしい、とのことでした。 ただ、本当に難しいのでしょうか。お手数ですが、おしえていただけませんか。
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- hanbun
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結論から言うと、「下水道用使用料」のみの滞納で水道を停止することはできません。なぜなら「水道を利用すること」と「下水道使用料」の間には直接には何の関係もないからです。 市営住宅に住んでいる人が「家賃」払ったけど「水道料金」滞納したからといって、市が住居者を追い出せないのと同じです。 たしかに、実際には、水道の使用量にもとづいて、下水道の使用量を認定して使用料を算定しているところがほとんどですが、これは、下水道の使用量だけを別に量る手間を省いているだけのことです。まれに水道の使用量と下水道の使用量が異なる世帯などがあります(井戸水を使用してるところは下水道の使用量の方が増えます。また、逆に「氷屋」さんなどは水道の使用量の方が多いです。)が、このときは、別途下水道の使用量だけを認定しています。 では「下水道使用料」は滞納してもなんのお咎めもないか、というとそういうわけではなく「地方税」と同じように、督促さえすれば、裁判手続きを経ることなく差し押さえをすることができます。(通常は、たとえ役所の債権であっても、裁判手続を経ないと差し押さえをすることはできません。) 滞納が多ければ、「差し押さえ」も視野に入れる必要があるでしょう。 通常の人なら「差押通知」が来ただけで支払いにくるでしょうから。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 ただ、私の気になっている点としては、「水道を使用するから下水道の滞納も増える」という理由で、水道の使用停止を求めることができるのでは、ということです。 よろしければ、このことについて、教えていただけませんか。