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扶養・寡婦・源泉徴収の記入提出

個人経営のお店に勤めて約2年になります。先日役所で税金の事をやっていると年末調整で扶養・寡婦の手続きがされていない事が分かりました。緑の年末調整用紙にしっかり記入しなかった私が悪いのでしょうか?それともお店?税理士?もらえる物ももらえず、税金も払い損このままでは納得がいきません!どなたかアドバイスをお願いします。

noname#41523
noname#41523

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>緑の年末調整用紙にしっかり記入しなかった私が悪いのでしょうか?それともお店?税理士? 誰の責任を問うても意味が無いですが、個人経営のお店でしたら、質問者さんの責任ということになるでしょう。 お店も税理士さんも自分のことが精一杯で、質問者さんの税金について思いやる余裕がないのでしょう。 >年末調整で扶養・寡婦の手続きがされていない事が分かりました。 気がついて良かったですね。3年前の所得税にさかのぼって還付が受けられます。 >もらえる物ももらえず、税金も払い損このままでは納得がいきません! お店に頼み込んで、勤め始めた年からの源泉徴収票を作ってもらいます。それを元に、一昨年、去年の確定申告書を作成します。 国税庁のHPには、確定申告書を作成できるHPがありますが、用紙だけプリントして手書き記入でもOKです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm これも良くわからない、めんどうだと言うなら、源泉徴収票もって税務署に行けば、作成してくれるか、作成方法を教えてくれるでしょう。 最近の税務署は親切ですし、HPもうまく出来ているので、じっくり取り組んで見てください。 どれも面倒だし、よく判らないというのであれば、来年2月15日から全国の税務署一斉に確定申告相談所が開設されますから、そのとき、源泉徴収票3年分持って相談されると手続き全部してくれるでしょう。 がんばってくださいね。

noname#41523
質問者

お礼

moonliver_2005様ご回答ありがとうございます。 大変詳しくわかりやすい回答に涙が出そうです。感謝致します。 そうなんです…気がついて良かったです(涙)。今回の件でお店と税理士にその時の感情だけで「辞めさせていただきます!」とか言ったり両方に不信感を抱いた自分がものすごく嫌になりました。いい機会なので自分という人間をもう一度鍛え直してみます。

その他の回答 (5)

  • hurate
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.5

>母子手当てと本来なら免除さていた子供の授業料なども申告し直せば戻ってくるの… 市営住宅の家賃や、母子手当て等は所得によって強制的に決まるものなので、遡って計算してくれる可能性は十分にあります。しかし、免除系のものはあくまで本人申請によるものなので、(所得ゼロでも免除を受けない人はたくさんいる)難しいでしょう。 

noname#41523
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 今回は本当にいろいろ勉強になりました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

文面で判断する限り、やはり、「緑の年末調整の用紙」に記入しなかったため、年末調整では記入されない状態に忠実に処理されてしまったと思われます。 お店や税理士さんは、記入されていないのに、「あの人は、扶養控除や寡婦控除の対象になるはずだから」と勝手に判断・控除処理するわけにいかないので、悪くないです。 「家族の状況を知られたくない」「記入・提出の締め切りの後に、そういう状況になった」など、事情がある場合もありますので、そういう意味では質問者さんも、しっかり記入しなかったのが悪いとは言い切れません。 ただ、記入しなかったのでしたら、確定申告で扶養や寡婦の控除申告をすれば、それらが反映されます。 還付申告なら、過去5年分までさかのぼって申告できますし、2月16日~3月15日でなくても提出できます。(翌年の2月16日から3月15日というのは、税金を払う人が申告する期間です) 今からでも、確定申告なさったらどうですか? ただ、税務署は、あくまでも所得税だけです。確定申告をすれば、そのデータは住民税(都道府県民税・市町村民税)の計算にも行きます。でも、母子手当・授業料・家賃などは、管轄が違いますので、確定申告をするだけで一度に全ての手続きが済むわけではありません。 確定申告の控えを持って、それぞれの手続きの窓口を回ってにてください。さかのぼって返金してくれるシステムがあれば、お金がもらえるし、申告した日から反映されるのなら、そうなると思います。

noname#41523
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても勉強になりました、そしてお店と税理士の記入ミスだと怒りくるっていた自分が恥ずかしいです。母子手当・授業料など少しでも帰ってくるようにがんばって回ってみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>母子手当てと本来なら免除さていた子供の授業料なども申告し直せば戻ってくるの… そういうのはそれぞれの機関がどういう決め方をしているかによります。 ご質問は税金のカテでしたので、税金のみについてお答えしました。

noname#41523
質問者

お礼

mukaiyama様、この度は本当にありがとうございました。自分が記入ミスして…母子手当と授業料を合わせて約70万円位を払ってそれが戻ってこないかと思ったら怒りが収まらず、お店と税理士に対して裁判を起こそうかと変な事を考えていた自分が本当に恥ずかしいです。これからは冷静になって一つ一つ回って少しでも返金があるようがんばります。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

税金の手続き・・?特に、税金に関して手続きはないと思いますが、どのようなことでしょうか? 給料でしょうから、お店で年末調整をやっていただいたと思うのですが・・・。 扶養控除等申告書をお店に出してなかったということでしょうか? もし、控除漏れでしたら、確定申告をやれば同じことでしょうが・・・。

noname#41523
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確定申告もう一度やれることからやってみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>緑の年末調整用紙にしっかり記入しなかった私が悪いのでしょうか… 秋頃に会社に提出する『扶養控除等異動申告書』のことでしょうか。 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 サラリーマンの場合に限り、会社が代行してくれますが、あくまでも自分で管理すべきものです。 『扶養控除等異動申告書』の記載が不備であったのなら、会社に責めを負うことはできません。 2年前からとのことですから、さかのぼって確定申告をすればよいだけのことです。 5年前まではあとからでも申告できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm 利息まではもらえませんが、払いすぎた税金は返ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#41523
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足です。今回の件で2年間減額されていた母子手当てと本来なら免除さていた子供の授業料なども申告し直せば戻ってくるのでしょうか?(母子手当てと授業料を合わせて約70万円位払ってしまっています!)また母子家庭なので所得に応じて家賃も変わるのですが…。すべて申告をやり直せば戻ってくるのでしょうか?

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