• ベストアンサー

住民運動に対する管理組合法人の姿勢について(長文です)

私が住んでいる地域は開発により一戸建てが集まっている住宅地です。隣接している土地にマンション開発の計画が持ち上がり、戸建地域の環境が悪化することを理由に、有志により反対運動が始まりました。住民全体対象のアンケートを実施し9割程度の住民がマンション建設反対の意思表示をしました。自治会も反対運動の会を支持し側面支援をいただいてるような状況です。 当地域には共用施設があるため一般の集合住宅と同様管理組合法人(以下管理組合と呼びます)があります。対外的な名目上管理組合の協力は有効ですし、資金力もあるため裁判等になっても心強いので、多くの住民より管理組合も反対運動を支援してほしいとの要望がでました。 しかし管理組合理事より管理組合としては反対運動には参加できない旨の返事がきました。理由としては管理組合は区分所有法(マンション法)に基づく法人であるため、規約に記載している目的外(共用物の維持管理)の活動や資金の支出はできないとのことです。(弁護士にも相談したそうです) それでは組合規約を正規の手続きで変更すればよいのではないかと思うのですが、理事によるとそれも区分所有法に基づく法人である以上不可とのことです。区分所有法を少し勉強しましたが、管理組合が共用物の維持管理以外の業務を目的としてはいけないとは決められてはいないように思われます。 管理組合理事の言い分の根拠となる法令があればどなたか教えてください。また、同じような経験をされた方がいらっしゃればよきアドバイスをください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

「区分所有法を少し勉強しましたが、管理組合が共用物の維持管理以 外の業務を目的としてはいけないとは決められてはいないように思わ れます。」 とのことですが、法律はなかなか面倒な面がありまして、きまりごと の全てが文字として書かれているわけではありません。それは、出来 が悪いということではなくて、避けられないことなのです。 さて、では、区分所有法上、「管理組合が共用物の維持管理以外の業 務を目的としてはいけないとは決められてはいない」と言うことがで きるかですが、回答者2の方が言われるように、区分所有法第3条ある いは、同法第65条が重要な規定となります。質問者様ご指摘の管理組 合は、団地管理組合ではないかと推測され、第65条が直接の条文とな るのでしょう。 そこで、第65条を見ますと、「その団地内の土地、附属施設及び専有 部分のある建物の管理を行うための団体を構成し」と書かれていま す。ここに、この団体の目的が明示されているわけです。 ところで、民法第43条は、「法人は、-略-目的の範囲内において、 権利を有し、義務を負う」とされており、このきまりは、管理組合が 法人である場合は勿論、法人でない場合においても、当てはまりま す。 ですから、管理組合は、いわゆる共用部分の管理という目的の範囲内 の行為のみが可能だということになります。 もっとも、この法人の「目的」については注意すべき議論があります が、ここでそれを説明することはできませんので、「民法総則」と書 かれた本の「法人」項目をお読み下さい。 それで、いきなり管理組合の目的の範囲に関する私の考えを申し上げ ます。 法定の建物所有者は、加入意思と関係なく、自動的に管理組合という 団体に帰属させられます。これは、憲法第21条第1項の保障する結社の 自由への制限であり、従って、制限は必要最小限度に留めらるべきで す。制限が必要最小限度であるということは、管理組合の行うことが できる行為を必要最小限度に留めることになります。つまり、管理組 合の目的である「共用部分等の管理」は厳格限定的に解釈すべきであ るということです。 ですから、政治献金は株式会社の目的の範囲内の行為だいう有名な判 例がありますが、管理組合には当てはまらないと考えます。 そこで、質問者様の件ですが、「戸建地域の環境が悪化すること」が 反対運動の理由であると理解することができます。すると、そのよう な反対運動をおこなうことが、団地内の「土地」あるいは「附属施 設」の管理という団理管理組合の目的内の行為であると言うことがで きるかが問題となります。 その点、その「環境の悪化」が、当該組合が管理する「土地」あるい は「附属施設」の使用価値または交換価値を損なうような関係がある のなら、目的の範囲内であるということができるように思います。し かし、そのような関係がなく、風紀が乱れるというような漠然とした 理由であれば、目的の範囲内であるということは難しくなるのではな いでしょうか。

smile-y
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございます。よくわかりました。「民法総則」の「法人」項目については詳しく勉強して、さらに理解を深めたいと思います。 マンション管理組合が、隣接するマンション建設反対運動を行う話もよく聞きますが、たぶん反対運動グループを別組織として立ち上げ、管理組合理事が主要メンバーをかねる等のやり方をしてつっこみが入らないようにするのでしょうね。 自分の地域の管理組合は何故何もしてくれないのか疑問に感じてましたが納得しました。マンション開発業者に負けないよう住民一丸となってがんばります。本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

  • lupinj
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.2

「管理組合の不参加の理由が本当のことであるのか、単に言い訳なのか」にお答えします。本当です。  根拠は区分所有法第3条。(その解釈・運用について質問者と論争する気はないので、議論をふっかけないでくださいね)  いずれにせよ、「明確に禁止されていなければ、何をしてもいい」というものではありません。  ちなみに、この種のケースで管理組合がへたにかかわると──とくに金銭的支出をすると──管理組合役員が、一般組合員から、背任等で刑事告発される恐れすらあります。

smile-y
質問者

お礼

回答有難うございます。「第三条」再確認しましたが、lupinjさんのおっしゃる通りになるのでしょうね。金銭的支出がなくても、管理組合としてマンション建設反対文書を発信したりすると組合員から指摘される可能性があるということなのですね。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

住民運動グループと自治会などの組織は切り離して考えた方が良いです。 自治会などが加わると「口は出すが何もしない人」が続々現れて、運動が壊滅する元になります。 「少人数でも団結・結束した集団」を作り上げた方が、住民運動は上手くいきますし盛り上がります。 自治体と役所は違いますが、「役所を頼る事は大間違い」という事は既に実感されていると思います。自治会も同じように考えるべきだと私は思います。 中途半端に結束した自治会を会に組み入れて、自治会で権限を持つ方が業者に取り込まれて反対運動壊滅の方に回る可能性も否定できません。 この問題や住民グループの作り方に参考になる本がありますのでリンクで紹介したいと思います。 http://www.amazon.co.jp/dp/4806712760/

smile-y
質問者

補足

現在反対運動の会の中心メンバーが運動の核となる戦略等を考えたり実行したりして、住民の方は必要に応じ参加する(例えば建設業者の説明会に多数出席し抗議する。役所に押しかける等々)という感じで、概ねうまくいっているようです。 ただ、管理組合理事という地域の大事な役目を担っている方が、まるで反対運動の反対をしているように感じられるのです。質問にあった管理組合の不参加の理由が本当のことであるのか、単に言い訳なのか知りたいのです。(いまさら参加してもらっても困るのではありますが)

関連するQ&A

  • 区分所有法 管理組合に関する質問

    区分所有法と標準管理規約の勉強をしています。 問題が発生して訴訟になった時、誰が原告適格または被告適格を有しているのでしょうか? Q1 管理者を定めていない管理組合においては? Q2 管理組合法人においては組合法人or理事のどちらが? Q3 標準管理規約に基づいて理事長が置かれている場合は、理事会・理事長・組合法人の誰が? ご教授のほどよろしくお願いします。

  • 管理組合法人の代表になれるのは?

    最近マンションの管理組合を法人化する動きがありますが、 法人化された管理組合の代表になれるのはどんな人なのでしょうか。 今までは住民の誰かが抽選で理事長になっていましたが、 法人ということは1つの会社ですから、 サラリーマンは管理組合法人の理事長になる場合は 一度会社をやめないといけないのでしょうか。

  • マンション管理組合を、新たに設立する事は可能?

    大阪市内にて、450世帯規模のマンション入居者が、既存の管理組合とは別に新たに第二管理組合(仮称)を設立する事は、法律上可能でしょうか? 労働組合では、憲法上、結社の自由がありますから可能なのは解るのですが、 区分所有法にそれらしき規定は、以下の条文だと思います。 一つの管理組合でとはなっていない(全員で)とはあるのですが、憲法で保障されている結社の自由より区分所有法が優先されるとは思えないと考えております。 仮に憲法より法律が優先されるなら、マンションに暮らす住民は、憲法で保障されている 結社の自由を受ける事が出来なくなる。 いかがでしょうか、どなたか詳しい方おられましたら、どの様な事でも結構なので 御指南くだされば嬉しい限りです。 条文は以下の通りです (区分所有者の団体) 第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

  • 管理組合法人には代理権がありますよね

    はじめまして。 今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。 11月末の試験に向けて、只今参考書を読んでいるのですが 「管理組合法人」の範囲で、気になる点がありまして ・管理組合法人は区分所有者を代理する ・理事は管理組合法人を代表する それぞれ代理権(又は代表権)に加えた制限は 善意の第三者に対抗することができない。と記述があります。 しかし、下記の一文がありまして 「理事の代表権に加えた制限(代表理事又は共同代表を定めたとき等)は その旨を登記しなければ善意の第三者に対抗できない。」 登記しなければ対抗できない→登記すれば対抗できる。 ということは… 管理組合法人と理事の代理権(又は代表権)は 登記すれば善意の第三者に対抗できるようになるんでしょうか? 「登記すれば対抗できる」という文章なんて どの参考書にも載っておりませんので、少し気になるんです。 知識がある方、ご教授頂けませんか?

  • マンション管理組合の監査について

    マンション管理組合(自主管理)の監査についてお尋ねします。 3年前の収支に疑問があります。監査を要求したいのですが 自分で調べた区分所有法をみると監査請求に関する条文がありません。 管理組合の規約にも定めがありません。 1、3年前を監査請求できますか 2、監査請求に議決が必要ですか(必要だとするとまず否決される) 3、区分所有者による監査は 馴れ合いになるので、第三者専門家に頼みたいのですが可能ですか 4、強制力をもって監査請求する方法や条件は? マンション管理組合は自主管理で総会のみ、区分所有者は全員理事です。役員は理事長1、監査役1名です。 法律の定めが無い場合 一般的な事でもいいですので教えてください。

  • 〇〇ハイツ団地管理組合法人管理員雇用について。

    〇〇ハイツ団地管理組合法人(140戸)の副理事長を新任したものです。管理員は二人で運営しております。理事、監事は新旧含めて5月から新体制になりました。管理人の一人は3月末で辞職し、区分所有者で理事でもある人が管理員に雇用されております。この度区分所有者から管理員雇用に関して意義申し立てがありました。管理員の位置づけは管理組合法人(区分所有者)の使用人として雇用契約を結ぶものであること。管理員は住民に対して「しがらみ」「感情」を持つことのない人材、〇〇ハイツに居住していない人材でなければ、忠実に業務を行う事が出来ない、又、雇用も解雇も出来る立場にある者が管理員でいることはおかしいとの主張です。管理員としての業務能力、人格的にも申し分のない人物であるのですが、前理事長は20年にわたり独裁者でありました。この6年にわたり修繕工事等の不正疑惑が持ち上がり退陣に追い込まれた形です。その人が公募もせず選任していった人なので余計に感情を持っているのだと思います。〇〇ハイツ便りには当面の間と書いてありましたが、本人に問いただしたところ、居残り理事4人人、新理事3人で新体制が決まっているから多数決で決まるから大丈夫と言われたそうです。(理事会の選任事項と申しております。)私は1級建築士、施工管理技師でもあります。築40年のマンションの中長期修繕計画を立てるのが最優先と考えており、このような問題は早く解決したいのですがアドバイスをお願いします。

  • マンション管理組合監事の責任は管理者の責任?

    区分所有法には理事会に関する規定がないため理事長、理事、監事の責任は明確でなく民法の委任規定を適用するしかありません。 標準管理規約は理事長=管理者としているので管理者権利・責任は区分所有法が根拠となります。 法人組合の場合は区分所有法で監事の権限・責任が存在しますが一般法人の組合では根拠がありません。法人組合の監事責任を準拠することは可能かもしれません。 監事が理事長の不正を弁護したり、会計帳簿も見ずに「適切に会計布告されている」とする虚偽報告がなされてもこの責任を追及する根拠がありません。従ってどんなでたらめの監査報告をしても監事を罰することはできません。 この度、会計上の不備、例えば不当な損金処理、横領の存在(証拠提示)、あるいは、理事長の不正行為、例えば会計帳簿の閲覧拒否等が組合員から指摘されていましたが監事は「適切に運営されている」と報告しました。 監事を罰する方法がありますか。 区分所有法上の管理者は「建物、敷地、付属施設の保全義務」があるのですから監事の不正(虚偽)監査に対しても責任を負うべきと考えますが如何でしょうか。 理事長の不正行為は監事から指摘される立場ですが管理者は監事の不正行為を含めて総括的に管理責任を負う立場だと考えるからです。

  • 団地の集会所、道路工事の費用と、管理組合の法人格の関係

    築30年くらいの古い団地の自治会費の使い方についてです。 団地といっても1棟だけ、5階建てで40世帯が入るものです。 この建物と別に、会議をする集会所の1階建てがあります。 この集会所の工事費が、管理組合費からではなく、自治会費から支払われていました。 また、団地入り口の道路工事費も自治会費から支払われていました。 区分所有法を見ていますが、よくわからないのは、登記、という言葉が出てくるところです。 この区分所有法は、管理組合を法人にして登記することを前提にしているのでしょうか。 登記した後でなければ、第三者に対抗することができない、という言葉が出てきます。 例えば、集会所は法定共用部分ではなく、規約共用部分らしいのですが、これも、登記しないと第三者に対抗することができない、みたいなことが書いていて、登記するためには法人になっていないといけない、ような。 わたしの認識では、集会所は共用部分であるので、自治会から工事費用を出すのはおかしいと思うのですが、管理組合が法人になっていれば、区分所有法により、自治会が管理組合に対し、工事費の請求ができるが、管理組合が法人になっておらず、集会所が共用部分として登記されていなければ、工事費用は自治会費が使われていても、問題はない、文句は言えないのでしょうか。 管理組合が法人になっている場合と、なっていない場合の違いを教えてください。 また、道路工事も同じですか。 つまり、管理組合が法人でなければ、これも自治会費から費用をだしてもよいのでしょうか。 第2章団地の規定を見ると、1団地内に数棟の建物があって、という条件が書いてあります。 ここのように団地ひとつと、1階建てのプレハブ集会所、1階建てのプレハブ倉庫のような構成の場合、この第2章に規定する項目はあてはまらないのですか。

  • マンション管理組合の不正をただす法

     マンションの区分所有者です。当マンションには区分所有者からなる管理組合があります。この管理組合が暴走して大規模な修繕を強引な形で推し進めました。工事は完了したのですが区分所有者のなかに理事と業者との不正を疑っているものが多数おります。現在理事長にこの件の公開質問状を提出していますが、理事長に辞任させずに全容を明らかにさせるために何かいい方法はないでしょうか。法的手段等を含め教えてください。ちなみに管理会社に委託していたのですがこの管理組合によって排除されているような状態です。

  • マンション団地管理組合の管理人雇用について

    当マンションは団地組合法人です。 管理員についての規定が定められております。 1,管理員の任命、免職は理事会において決定する。 2,管理組合は管理員との間に於いて雇用契約を結ぶものとする。 区分所有者で団地に居住し又理事会の一員として理事を担っている人が 管理員を兼務している事は適正でしょうか? 上記 1,2、項目の規定にもとづいて決めることが基本ではないでしょうか。  ご見識をお願いします。

専門家に質問してみよう