65才で夫婦の支給年金が30万減!年金の減額理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 65才になると、夫婦の支給年金が30万円も減額されることがあります。
  • この減額の理由は、奥様が年金を受け取る年齢になったためです。
  • 具体的な計算式では、年金額の差額は15万数千円で、此れが夫から妻へ移行されます。
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65才に夫婦でなると支給年金が30万も減らされる

私、今月65才になりました。夫、4ヶ月前に65才になりました。自営、会社員、自営を繰り返し60才で厚生年金を2カ月ごと支給され、年間150万・・・65才になったとき自営時代の国民年金が加算されました。1ヶ月15,500円X12で186,000円+150万で1,686千円4ヶ月前の社会保険事務からの確定金です。私の誕生日が来た後、夫に再確定金の通知が来ました。年間330,000円の減額です。減額の理由を問い合わせると「奥様が年金を頂く年齢になったので」夫「330,000は妻に移行する額ですか?」「いいえ計算式では15万数千円です」「エ、その差額はどこに行くの」・私の年金額は夫が60才の時厚生年金として2ヶ月9,600円ですよ。その額が65才になると年間60万位《必ずとは言えませんが》と係りはメモを手渡しまた。教えてください。書ききれません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

ご質問では年金額が夫のものなのか妻のものについてなのか等全然数字の関係がわかりません。 とりあえず基本的な考え方を書きますと、 妻が65歳になると、夫の厚生年金から出ていた配偶者加算がなくなります。 これは妻が老齢基礎年金(満額で年額約80万弱)を受給できるようになるからです。 ただ昔の人ですと昔に妻は国民年金任意加入になっていた時代があり、上記満額が受けられないため、換わりに振替加算といい、配偶者加算の一部が妻に加わります。

415agm
質問者

お礼

早速回答を頂きありがとう御座います。今問題になっている未払い等ではなく、一生懸命支払ってきた事実が「この支給額になる」ことを知らなかった私です。夫と共に仲良くとのことですね。ありがとう御座いました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

一つだけ補足しておきます。 夫についている配偶者加算の由来です。 もともと厚生年金加入者の妻には年金はありませんでした。 つまり夫の年金で夫婦の年金をまかなうという仕組みです。 当時は厚生年金と国民年金は別の制度であり、関連していませんでした。 つまり厚生年金加入者の妻、つまりサラリーマンの妻は無年金だったわけです。 そして夫の年金は60才からもらいました。妻の年齢には関係なく夫婦の分としてもらったわけです。 その後、国民年金と厚生年金の統合が行われ、厚生年金の定額部分が国民年金に移行し、同時に国民年金は全員が加入するものとなり、これまで加入していなかったサラリーマンの妻(つまり厚生年金加入者の妻)も加入することとなりました。 その代わり、夫の年金は夫単独の年金として、従来より妻の分だけ減額したのです。 ただここで、2つの問題があります。 1.妻が65まで年金は出ないので、その間妻の年金分を減額されているのでは、従来より給付が少なくなる。 2.これまで厚生年金加入者の妻は国民年金には加入していなかったので、そのままだと妻の受け取る年金が少なくなってしまいます。 言い換えると全体で夫婦で受け取る年金も少なくなってしまうわけです。 年金は保険料を支払って受け取る物ですから、当初の約束と異なるのは問題です。そこで、 1.の問題に対処するために、配偶者加算という制度を作り、妻が年金を受け取るまでは夫の年金額を増額することで旧制度と同じ給付にする 2.の問題に対処するため、振替加算という制度を作り、制度改正前の妻が国民年金に加入していなかった期間に対応する分だけ、妻の年金を増額する。 という仕組みにしているわけです。 つまり、昔の制度の仕組みであった、妻は無年金、夫は60から厚生年金を受給し夫婦分を全部まかなう(ここでは妻の年齢は関係ない)という制度と同じようになるようにしているというわけです。 ただ、制度改正後に妻が国民年金に加入していない分があるとか、若いときに妻も働いていたなどの話があったりすると、全体の受け取る年金は単純には行かなくなるので、少々ややこしい話となり、全体として夫婦で受け取る年金額が、上記1,2の切替時期で上下することもあります。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 多分「加給年金」の減額かと思います。  加給年金は、家族手当みたいな性格の年金ですが、配偶者が、年金受給資格を得ますと打ち切りになります。  奥さんは今月(7月)に65歳になりましたから、8月から年金受給資格が派生します。  年金は会計年度ですから、8月から翌年3月までの10ヶ月は、加給年金が貰えない事になります。  大体月額3万円強ですから、10か月分33万円が、今年度の年金裁定額より減額されると言う事です。  ですので、来年度以降は、ご主人の年金は減りますが、奥さんが年金を貰えますので、家計的には増額となります。  羨ましいです。

415agm
質問者

お礼

早速のご回答ありがとう御座いました。加給年金が「家族手当」見たいな・・・なんと分かりやすいご指摘。私がもっと年下だっつたら加給年金がもっと永く続いたのにと考えます。 「羨ましい」との事ですが、金額的なことですか? 一生懸命働いてきました。今もです。初めての「教えて!」ですが、ご回答に感謝しております。ありがとう御座いました。

noname#34563
noname#34563
回答No.2

年齢で数字はおおよそ想定できます。 ご主人は昭和17年3月生まれ、奥様は昭和17年7月生まれということですね。 ご主人は60歳から一部と61歳から自己の権利分の全額の厚生年金が支給されます。 この時に、65歳未満の奥様に対して奥様が65歳になるまで、年間約23万円前後の 加給年金が上乗せされて支給されます。 この加給年金にさらに特別加算(昭和17年3月生まれで約10万円前後)も上乗せになります。 これで合計年33万円になります。 これは年金生活者であるご主人の奥様が、年金を受給できるまでに生活水準を維持できるように 加算されているわけです。 奥様が65歳になり老齢基礎年金を受給するまでの繋ぎなんですね。 ですから、奥様の老齢基礎年金が受給開始されると本来の役目を終えるわけです。 でも、昭和41年以前生まれの女性は任意加入をしていない方が多く、 自身の年金額が少ない方が多かったので、ご主人に加算されてた加給年金を 生年月日に応じて奥さんの年金に加算するようにしてあるんです。(振替加算といいます) この金額は(奥様は昭和17年7月生まれなので)年間約15万円になります。 ですから、年金額が減らされているわけではなく、基本的にはご夫婦合算の総額は多くなっていると思います。 これは厚生年金に加入していた方のメリットで国民年金にはありません。 また、昭和36年4月2日以降に生まれた男性も厚生年金に加入していてもありません。 ほぼこのような事情と見受けられます。

415agm
質問者

お礼

早速のご回答ありがとう御座いました。的確に解りやすく内容にはとても納得いたしました。欲張りに年金不信にしているわけではありませんが、一生懸命支払ってきた自分の年金額が納得いく数式「馬鹿な私でも分かる方法」が有るといいですね。 ご指摘のように私が数年年下であれば加給年金が永く頂けたのですね。「33万も減ってしまった」彼。「夫婦2人では多くなる」吉報を報告して、末永く仲良く致します。ありがとう御座いました。

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