- 締切済み
減価償却について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>建設費のうち事務所分として床面積按分で減価償却費として… 計上してよいですよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm 蛇足の情報として、消費税には減価償却の概念がなく、取得時に一括計上となります。 このため、本業分と一緒にすると赤字になることがあり、この場合は赤字分の消費税が還付されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6451.htm 還付を受けるには課税事業者であって、しかも本則課税でなければなりませんが、質問者さんはどうでしょうか。 免税事業者であったり、簡易課税であったりするなら、前年のうちに本則課税を選択しておくとよかったですね。 >耐用年数の違う設備機器類などは一括計上で… 「建物付属設備」あるいは「工具・器具・備品」などとして別に計算します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
関連するQ&A
- 減価償却費について
個人事業主です。 店舗併用住宅を新築した場合の「減価償却費」について、初歩的な質問をさせていただきます。 現在は家賃を按分して経費に計上してますが、いずれ親と同居する住宅を建てて住む予定でして、それ以降は家賃が発生しない代わりに「減価償却」なるものがあると聞き、調べてるところです。 建築費用はすべて自己資金(自分の貯蓄と親の負担)で賄います。 仮に店舗(仕事場)部分面積を30%、共有持ち分を50%とした場合の減価償却費は、 建物の取得価額の30%で計算し、得られた金額(減価償却費)の内50%(自分の持ち分割合)が実際に経費に計上できる部分、と考えてよろしいでしょうか?
- ベストアンサー
- 個人事業主の税金
- 自宅の一部を減価償却
個人事業主です。 新築する自宅の一部を事務所として使用します。 事務所として使用する部屋の大きさは、ちょうど床面積の10%にしました。 そこで、自宅の減価償却について、住宅取得費の10%分を計上しようと思うのですが、住宅ローンを使う場合でも減価償却可能でしょうか? また、住宅ローン控除も併用可能でしょうか? ご意見をお聞かせください。
- ベストアンサー
- 個人事業主の税金
- 耐用年数を経過しいた公用車の減価償却について
会社で使用している公用車が、耐用年数の6年を経過しました。減価償却費を計算する場合、耐用年数を経過したので減価償却費は計上しなくてもよいのでしょうか?それとも、使用している限り減価償却費を計上するのでしょうか?よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 自宅兼事務所を建てる場合の減価償却
来年に新築予定です。 自宅に事務所を作る予定なのですが、その分の費用を経費にしたいと考えています。 通常の住宅の耐用年数で減価償却という形にしたらよいでしょうか? それと経費にいれる割合は間取りで按分ではなく、ハウスメーカーに事務所の部分の建設費を計算してもらっていれても良いでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 減価償却費について
(例) 機械(取得原価56000円、耐用年数8年、残存価額は取得原価の10%) を3年間、定額法によって償却してきたが、残存耐用年数を当期首より3年に変更する。 記帳方法は、間接法による。 仕訳 (借)臨時償却費6300(貸)備品減価償却累計額14700 減価償却費8400 質問 (1)なぜ、まだ減価償却されていない資産(※)を 残りの残存耐用年数3年で按分してはいけないのですか? なぜ、過去の分まで修正(過年度修正?)する必要があるのですか? ※「機械37100円」=56000×(1-0.1)-18900 (2)仕訳上「臨時償却費6300」について なぜ「過年度減価償却修正損6300」を使用してはいけないのですか?
- ベストアンサー
- 簿記
- 減価償却 改正
減価償却について (個人事業主です、お願いします。) 質問1 平成10年に取得した取得した車両(耐用年数4年、償却率0.250)の現在の未償却残高が 75,000円となっています。 この減価償却の改正により、どのような処理をすればいいのでしょうか? 来年3月の確定申告で (75,000-1)÷5=15,000を償却費として計上できるのでしょうか? 質問2 現在使用中の建物(事務所:取得費1,365,000、耐用年数22年、償却率0.046)の 現在の未償却残高が969,423円となっています。 この場合は、従来の計算方法に変更はあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 減価償却費と耐用年数
決算書を作成しているのですが、わからなくて先に進まないので どなたかお願い致します。 当方の場合は車両運搬具なのですが、 耐用年数が3年で、 取得年月がH11なので3年間 減価償却費として計上してまいりました。 H13年申告分の未償却残高があるのですが、 H14年申告分で、減価償却費として計上してもよいのでしょうか? それとも、耐用年数が過ぎてしまうと 計上できないものなのでしょうか? 説明下手で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
早速回答いただきありがとうございます。 大筋でわかりましたので助かりました。細部については申告までに勉強したいと思います。わからなくなった場合また宜しくお願いいたします。