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泣き寝入りは嫌です。訴えられますか。

ken200707の回答

  • ken200707
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回答No.6

訴えると書かれていますが、これは裁判を起こそうという意図でしょうか? その場合、質問者が裁判を起こすとなると、いずれかの法律に基づいて、相手に何か(多くの場合金銭ですが)を要求するという形式になります。 他には、債務不存在確認という形式も考えられます。 しかし、今回の場合はお客さんには要求を正確に表現していないとの過失があり、質問者には業者としてお客さんの要求を正確に理解(あるいは確認)していないとの過失があると考えられます。 つまり、両者に民法上の争いがあり、このような場合は裁判ではなく調停という、相互の主張を調整する手続きがあります。 本件では、調停の申し立てを行って、裁判所で調停委員を間に挟んで話合うのが適当と思われます。そのうえで、どうしても合意が得られなかったら、それから裁判を考えても遅くは無いと思います。 それと、今回の件では、お客様個人と質問者個人間の問題ではなく、お客様と質問者が所属している会社との問題になりますので、調停にしろ裁判にしろ会社としての意思も関係しますので、まずは上司(店長?)とよく相談する必要があると思われます。 次に、このようなケースでその損害賠償責任をすべて従業員に要求するのは労働基準法上多くの制限があります。もし、会社から損害賠償を要求されたならば、労働基準監督署の紛争斡旋部門に相談することをお勧めします。

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