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不動産取得税について

年末に土地・住宅を取得し、不動産取得税の納付書が届きました。 が、金額を見てみると高い!!(10万)良く見ると、減額が適用されて はずなのにされていない・・・。 (11月に知り合いで我が家と同じような土地・建物の大きさの人に届いた納付書を見せてもらったら2500円でした) 金額の差にびっくりして税務所に確認した所、 今月の20日ごろまでに登記簿などを持ってきて申請すれば 減額した金額で出しなおしますとの事。 それか、ほっといて固定資産税のチェックマン (10月頃来るらしい・・・)がきてから、返金されるのを待つという方法もあるとの事。 なので、行こうと思ったのですが、ちょっと気になる事が。 我が家は、固定資産税の納付書も先日減税されず届いてました。 (土地の分しか来てなかった) 登記も年内(12/20)に終わっており、確定申告で住宅控除も受けました。が、固定資産税の調査の人?がこないなーと思っていたら、 土地の納付書だけが今回送られてきて、不思議に思いこのページで 質問させてもらったら、そのまま払っても問題なさそうだった ため、一括で6万ほど払いました。 すでに支払ってる固定資産税の事もあるので、 下手に税務署に出向いて減額してもらうより、一旦支払ってチェックマンが来るのをまって、返金してもらった方がいいのでしょうか? なんか、私の中で税務署はあまりいいイメージがなく、 チェックマンがきてからだと、返金額が若干少なく なったりするのかなーとも思ったりします。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたらヨロシクお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 下の方も書かれているとおり税務署(国税)は関係ありません。  固定資産税(市町村税)ですが、12月20日登記であれば、市役所の事務処理上、平成19年度課税においては家屋が無い状態で課税しているのかもしれません、同種の質問が多いので、もしかしたらわざとそういう扱いをする市町村もあるのかもしれないという気もしています。固定資産税は市町村税なので地方税法を無視した対応もありまちまちではありますが。  ともかく、登記があるのならば、その旨市町村に言えば、必ず訂正してくれます。これを訂正しないとその市町村が法律違反です。家屋の課税も今年からにしてくれます。ただそれをすると往々にして見かけ上、損する人が多いので、する人は少ないでしょう。故に年末の登記は市もわざとサービスがてら家屋の課税年度をずらしているのかもしれません。本来あってはならないですけど。この件、市に問い合わせると問答無用で課税をやり直すと思うので、問い合わせるのであれば匿名で出来る範囲の方が良いでしょう。  なお、家屋がない状態での課税ですので、土地の軽減がないのは当たり前です。それでも土地+家屋の税金よりは安いと思います。  取得税(県税)は一旦振り込んで還付を受ける形でしょう、とにかく払う前に疑問は解決してから振り込んでください。http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/zeimu/06-1.htm#kanpuこのあたりのページを読むと参考になると思います。取得税が高いのは家屋がない状態となっているためでしょう。  あなたの場合一応、このままほおっておく方が結局は得になる可能性が高いとは思います。  ただ、取得税(県税)の方の減額を先にする方が得か、市町村の家屋調査を待った方が得かは分かりません。あくまで取得税(県税)と固定資産税(市町村税)は全く別物です。市町村による家屋評価後(チェックマン?)で固定資産課税台帳に家屋が登録された後ならば、県もその額を基準としますが、その前に減ずるとなると基準が別となります。その差はわかりません。あっても微妙なものでしかないとは想像しますが。

yuki3939
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分の無知さが恥ずかしいです。 ホームページ勉強したいと思います。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>私の中で税務署はあまりいいイメージがなく、 根本的に間違い。 取得税は「県税」=県税事務所です。 住宅取得控除は「国税」=税務署です。 固定資産税は「地方税」=市町村税です。 原因は、固定資産税の家屋評価がされていない=固定資産税の家屋は未完成=支払っていない。 >チェックマンがきてからだと、返金額が若干少なくなったりするのかなーとも思ったりします。 家屋評価で支払う税金と取得税ぜ支払う税金を比較してみないとわかりません。 実際、比較しようがありません。 http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html なお、固定資産税は「縦覧期間」を過ぎていますので相手の間違いが無い限り「意義申し立て」はできません。 http://www.city.hagi.yamaguchi.jp/soshiki/detail.html?lif_id=157

yuki3939
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ホームページ参考にさせてもらいます。

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