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売春や援助交際について

いろいろな質問回答をみていて、疑問に思ったことを質問します。援助交際をしていても、18歳以上であれば、違法ではあるが罰則がないということですが、、高校生でも18歳以上であれば、罰則がないほうにはいるのですか?また、罰則がないということは、逮捕とかされないのですか?

みんなの回答

  • kouta312
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

日本では違法であり社会的に厳しい罰則があります。 それ以上に世界的に見て日本の援助交際は 捕まる可能性が非常に高いという現状があります。 海外などにおいては法律や警察が機能していない場所もあるようです。 海外の買春について詳しいサイトを1つ紹介しますのでご覧ください。

参考URL:
http://kaigailoli.bitter.jp
  • playtcafe
  • ベストアンサー率33% (27/80)
回答No.5

私は専門家ではないので、あまり詳しくないのですが、下記のサイトを見つけました。 この文面をそのまま参考にしていいかもよく分かりませんが・・・

参考URL:
http://www.h2.dion.ne.jp/~signor/naniwa/naniwa01.htm
回答No.4

 売春防止法はもう古い法律であり、法の趣旨の一つとして「売春婦の補導と保護更生と」が謳われています。つまり「犯罪として処罰する」と言うよりも「道徳的にやっちゃ駄目だよ」と言う考えかと。またこれは私見ですが、時代背景に「借金の形にヤクザに売春を強制されている」など、弱い立場にある女性を助ける目的があったのではないかと思います。  だから、売防法では「何人も売春してはならない」としながらもそれに対する罰則はなく、売春婦を管理する立場にある者や売春のために場所を提供する行為(ソー○ランドの経営者など)には罰則があります。ただし売春婦も、公衆の目に触れる場所で売春の相手方になる様に誘う行為等は処罰されます。今の時代にそぐわない・・・  話がだいぶ脱線しましたが、売春行為は「売春防止法」で禁止された犯罪行為ですが、「売春をした者は○○の刑に処す」という法律がないため罰を受けることはなく、逮捕されることもありません(ただし先ほども言った様に、公衆の目に触れる場所での勧誘などは駄目です)。  違法なのに罰がない、そんな法律はたくさんありますよ、例えば「未成年者喫煙禁止法・飲酒禁止法」も20歳未満は酒を飲んじゃいけん、タバコ吸っちゃいけんとしながらも罰則はなく、飲酒喫煙を制止しない保護者や、未成年であることを知りつつ販売する人間には罰則があります。あまり参考になる話では無かったですね・・。

masya_1975
質問者

お礼

とてもよくわかりました。ありがとうございます。

noname#35478
noname#35478
回答No.3

簡単に言うと、 ・援助交際などで不特定多数との売春行為や買春行為は違法 ・愛人契約などのように特定の相手との性交渉による金銭の授受は合法 という分け方です。

masya_1975
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

>18歳以上であれば、違法ではあるが罰則がないということですが だれがそんなことを言ったんでしょうか。 そもそも援助交際の本質は売春であり、売春防止法違反です。年齢制限はありません。18歳未満との性交渉については、売春であるかどうかにかかわらず地方公共団体の青少年保護育成条例の中のいわゆる淫行条例で厳重に処罰されるということです。売春(援助交際)ではなく自由恋愛としての性交渉であれば、18歳以上は責任ある大人の関係として罰則はないということです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

masya_1975
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とにかく、援助交際というのであれば、売春防止法違反で罰になるんですね。でも、18歳以上で、援助しつつも恋愛しているということであれば、罰則はないということですね。。うーん

noname#35478
noname#35478
回答No.1

たしかに売春防止法では、売春自体は罪にならないのですが、売春を助長する行為は違法行為になります。つまり… ・金銭等利益の供与 ・性行為による利益供与を契約(約束)する ということは違法行為です。 また売春勧誘等の罪については、刑事罰にも課せられますが、婦人補導院に収容されることもあります。これは公衆の場での売春の勧誘を禁ずるものです。 ケースバイケースで微妙に罰則がある場合があります。

masya_1975
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とにかく、金銭等の供与があると罪に問われるってことですね??

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