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悪魔のささやき・・・・・犯罪でしょうか?

会社の仕事の話しです。 一度別の人が担当していた取引上の相手を引き継いで担当しています。 なんとか契約寸前状態に持ってきたのですが、相手(この件では2人が担当している)の対応が悪く、かなり「イヤな仕事」になってきています。 (うちの前担当もやはり、その辺がイヤで、変えてもらったそうです) とにかく、態度・言葉使いが悪い、人の話しを聞かない、いい加減で小ズルくて卑怯で、自分勝手でやり口がきたない、個人的には絶対近づきたくない種類の人たちなのですが、仕事なので、仕方なくガマンしています。 (ちなみに893屋さんではありません) しかし最近、その2人が2人とも「保証できない」と言うべきところを「保証いたしかねません」と言っていることに気づきました。 意味は逆ですよね、会話では文脈や表情から「拒否している」ことがわかりますので、なんとも思わなかったのですが、契約書を作成するにあたって、その言葉をそのとおり「乙(先方)は、保証しかねない」としたいと考えています。 たとえば、「乙は、製品の不良率3%以下とすることを保証しかねない」、別の項で「上記各項に反した場合、甲は代金を支払わない」とした場合、効力はありますか? (意味は逆ですよね、「乙は保証する、これに反した場合は甲は代金を払わない」という意味になりますか?) 同僚(前担当)が言うには、「当然、先方の合意は得られるし、内容的に出るとこへ出て行けばこっちが勝つ。表向きには善意の契約だし有効だ」ということなんですが、どうでしょうか? そして、このような契約は犯罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Singollo
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回答No.2

> 「乙は、製品の不良率3%以下とするこ > とを保証しかねない」、別の項で「上 > 記各項に反し た場合、甲は代金を支払 > わない」とした場合、効力はありますか? > (意味は逆ですよね、「乙は保証する、 > これに反した場合は甲は代金を払わな > い」という意味になりますか? なりません 『…しかねない』というのは、『…するかもしれないし、しないかもしれない』という意味ですから、どちらに転んでも『これに反した場合』が生じません 従って、お望みのような効力は持たないと思います また、それ以前に、契約書を取り交わす段階で、相手にチェックされる可能性の方が高いと思います(自分で口にしたときは気付かなくても、他人の書いた文面をチェックするときは批判的になるはずです) また、チェックをパスしたとしても、上述の通り、意味の無い条項となりますので、『出るとこへ出』たら当然、誰の目にも明白な誤記だ、と主張されると思います

ykkw_2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >お望みのような効力は持たないと思います やはり・・・ 理解しました。  >意味の無い条項となりますので、『出るとこへ出』たら当然、誰の目にも明白な誤記だ、と主張されると思います  明らかな誤記、片方に著しく不利な内容は、契約として効力を持たないということもあるそうですね。 今回のはそれに該当すると解釈できますね。 わかりやすく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ktbamboo
  • ベストアンサー率22% (11/48)
回答No.1

どういう商品やサービスを売っていらっしゃるかわかりませんが、 『保証いたしかねない』というのは場合によって保証して、場合によっては保証しないということでしょう。その一次的な判断権と基準について明らかにしないとトラブルの元になると思います。 その基準等示せないのであれば『保証できません』、と書面上書いて、『保証する場合もありますが基本的にできません』と口頭で言うのが基本だと思います。万一保証をするしてもそれは『好意による』(ex gratia)保証となり、保証の前例や実績とはならない旨伝えておくべきでしょう。 出るところに出ると金額によっては小額訴訟もありますが、それも相手の合意の上でのことなので通常裁判になれば、出廷時間が膨大な人件費の無駄になることもお考えください。 相手はどうあれ、強い営業をしないと。『出るとこ出ても』とおっしゃる同僚の方は出るとこ出たときフォローはしてくださらないでしょう。担当はykkwさんなんですから。

ykkw_2001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問文がわるくて、誤解を招いてしまったようです。 今回は、先方が売る側で、商品について保証すべき側です。 初めは、「完全に良品を納入することを保証する」とトークしておきながら、こちらが、他を断ったのを見極めてから、保証や価格、支払い条件を変えてきました。 時間的に余裕がなくなってきたと見ると、牛歩作戦などで、参っています。 今回限りの付き合いになるというのは、双方とも考えていると思います。 そういう流れですので、発注-納品でのトラブルも十分予想できてますが、契約書上で「保証しかねる」とかかず「保証しかねない」と書いてあることで有利になるのではないかと思い、質問しました。 >『出るとこ出ても』 は、言い過ぎでした。おっしゃるように裁判によるロスは、わかっている(ハズな)ので、双方弁護士に相談レベルだと思います。(だいじょうぶか?) >相手はどうあれ、強い営業をしないと。 確かに先方は、強い営業をしていると思います。 客のこっちが困るくらいですから・・ 速攻でご回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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