- 締切済み
騙されたのか?
ある物件を20年以上も前に父と、父の仕事関係の方とで1対5くらいの割合で所有しています。その父も10年ほど前に亡くなり、持分割合は母が相続しています。しかし、この物件には銀行の根抵当が設定されており今も謄本の乙区にあります(これも20年前に設定されているもの)。先日、一緒に持っている方から連絡がありこの抵当権に基づき父の持分である6分の1の借金を分割で支払って欲しいと今更、連絡がありました。とりあえず、根抵当をうっている銀行に確かめに行くと随分前に、借金は終わっていて根抵当だけが残っている状態なので抹消は出来ますとのこと。確かめる前に前金としていくらかお支払いを済ませてしまったのですが、私は騙されたのでしょうか?ある人に聞けば、詐欺ではないか?という人もいるのですが、もし、そうならば立件できるでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
質問を読む限り、根抵当は抹消可能ということですから、その「根抵当に基づいて」云々という話であれば、完全に騙されたかどうかは別としても表現的な「嘘」はあるでしょうね。悪意のある嘘なのか、方便的に言ったのかは知りませんが。 そもそも金を払う場合には「何の金なのか?」という事をよく理解・納得してから払いましょう。 立件とか何とか言う以前の問題です。 根抵当は一本なのか?債務名義は?など不明ですし、今回の借金というのが根抵当と関係あるのかどうか?何の借金を支払ったのかも不明なままで詐欺かどうかを判断しろというのは順序が違います。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
支払いが完済している根抵当権について支払いを請求されていてその一部の弁済として支払っているとのことであれば、騙されているのではないでしょうか。 専門家にそれらの書類を持っていき、聞いてみるといいかと思いますよ。
補足
回答ありがとうございました。 ある程度の書類(債務が存在していない等)をかき集め、銀行さんに資料の提出を求めたりしていますので、揃った段階で専門家の意見も聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございました。 確かに、よく確かめてから支払うべきですね。 『抵当』という言葉に驚いて、支払ってしまった訳ですが その際に、領収書を頂き、適用欄には『この抵当権に基づく父の持分の分として』とご丁寧に書いてくれてはいます。 因みに、根抵当は1本です。債務名義は、父とその方との連名です。 相続時に、この持分名義を母の物にしましたが、抵当の債務の件は銀行が何も言って来なかったので父の名前のまま残っています。 そして根抵当額が2000万円となっており、2000万を借りたので6分の1の持分で支払って欲しいとの事でしたが、よくよく調べると根抵当額が2000万円のものに全額の融資というのも疑問が残ります。 父の昔の口座も調べては見たのですが、2000万円について入金された通帳さえ見つからず、その上、融資先の銀行の通帳も作っていないとなると、そこに『嘘』があったと思うしかないと思います。 これから、どうやって支払ったお金を返してもらえるか検討してみます。