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相手が請求を拒み続け、弁護士に依頼して、内容証明郵便を送ってくるようですが…

相手は刺繍屋さんです。当方が、お客から預かったウェア33点に刺繍を依頼しましたが、指定通りに出来上がりませんでした。納品も出来ずにいます。 納品するには、ウェアが市販品でないため(オリジナルに制作したもの) ウェアを作り直し、正しい刺繍を施さねばなりません。ウェア代金を請求しましたが、非を認めず、埒があかないので、相手に、会って解決の方法を相談したい旨電話しましたが、今後は弁護士の方と話してくれとのことでした。 弁護士に電話しました。請求・督促はやめて不満ならば裁判を起こして欲しい、との答えでした。 そこで、1.当方は話し合いを望み、今後も督促を続けたいのですが、問題があるでしょうか? 2.弁護士に依頼しただけで、法的になにか権力が発生するのでしょうか。 ちなみに、このウエア自体の所有権はお客にあり、どうしても試合で使いたいものが居るということで、刺繍には目をつぶってもらい、お返ししたところ、その試合会場に刺繍屋が来ていて、使っているのだから納品したと見なすというのです。(試合で使用したのは10点) 刺繍ははがすと針の穴が残り、ウェア自体が破損状態となります。これではもっとひどい状態になるためやむなく、そのまま着てもらったわけす。 1.2.について的確・明快なお答えをよろしくお願いいたします。

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  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

>1.問題はありませんが、弁護士と話してくれと言われて無視されればそれまでです。 >2.ありません。弁護士というのは正義の味方ではなく依頼人の味方です。   請求・督促を続けるのは質問者さんの自由です。 試合で使ってしまったというのであれば、ある程度の譲歩はしかたがないかもしれません。。。 で、いっそ、簡易裁判所に、支払い督促の申し立てをしてはいかがでしょう? http://www.jibunde.net/siharai/ 素人でも簡単にできます。 費用は、わずか数千円です。 これって、相手はかなりビビリますよ。(笑 (私も以前やりました。で、あっさり払ってもらいました。^^v) 異議を申し立てなければ、強制執行だし、 支払督促は、異議を申し立てなければ裁判になります。 ここは、少額控訴でがんばってみてはいかがですか? 弁護士を立てなくても可能です。 相手が“裁判に費やす労力および費用と勝ち取れる賠償金の バランスで泣寝入りしてくれるのを狙っている”という可能性は多いにあると思います。 しかし、です。 裁判になると、相手も弁護士に払う費用は膨れ上がりますよ。(笑 で、裁判ざたにされて、弁護士に支払うなら、ある程度の金額を支払っても和解したいと思わせることです。 ここでお互いに妥協するのがいちばん良いでしょう。 また少額控訴になった場合でも、大抵は裁判官も和解をすすめてきます。 ここで、質問者さんもある程度歩み寄って和解してはどうでしょうか? たとえ判決になっても、相手に落ち度があるのだからゼロはありえないはずです。 泣き寝入りよりはマシです。 そして、相手は、弁護士費用に悲鳴をあげますよ。 通常の訴訟事件なら、 経済的利益の額が金300万円以下の場合は 着手金=経済的利益の8%+消費税ですが、 経済的利益が小さい場合は、たいてい着手金最低金額は20万円となります。

bakunen
質問者

お礼

素人の人間に本当にためになる回答をありがとうございました。締め切るに当たりポイントのことで悩みました。

その他の回答 (5)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.6

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3105434.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3080947.html ↑ これらを見ると、やはり広告代理業みたいだし、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3127131.html​ ↑ これは刺繍屋ですね。 たしかに、一人二役です。 意味がわかりません。 これって規約に反さないのでしょうか? 反さないとしても、いたずらと見なされてもしかたないのでは。。。

bakunen
質問者

お礼

ありがとうございました。いたずらではありません。私はプロではありません。双方の立場で質問したら、つまり、どちらかの味方でなく、客観的な立場で判断したく、双方の代理という形で質問させて戴いたわけです。 この件で分かったのは、弁護士さんも、一方の話しか聞いていなくて、よくも弁護をひきうけるものだということです。裁判官ではないにしろ、弁護を引き受けるということは、中立の立場で判断のうえ、依頼人が正しいと思っての事ではないんですね。 お礼からはずれてしまいました。済みません。 ありがとうございました。

bakunen
質問者

補足

誤解を与えて申し訳ありません。実は私が仲裁しようとしている案件です。 それぞれの立場での質問をさせていただきました。大変参考になりました。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.5

全体像がつかめません。 bakunenさんが、ご存知でしたら補足願います。 刺繍やのbakunen07さん http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3127131.html 広告代理業のbakunen07さん http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3080947.html

bakunen
質問者

補足

誤解を与えて申し訳ありません。実は私が仲裁しようとしている案件です。 それぞれの立場での質問をさせていただきました。大変参考になりました。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>弁護士に電話しました。請求・督促はやめて不満ならば裁判を起こして欲しい 記載内容は”欲しい”ですから、刺繍屋さんの代理人として刺繍屋さんの要望 を、質問者さんに伝えているだけです。 (この件は、弁護士の職務の範囲内と思われます) >1.当方は話し合いを望み、今後も督促を続けたいのですが、問題があるでしょうか 紛争の解決方法は、両者の合意が一番重要です。両者の合意が見られない場合 は司法の判断が必要となります。 話し合いを望むことも、督促をし続けることも、質問者さんの権利です。 >2.弁護士に依頼しただけで、法的になにか権力が発生するのでしょうか。 弁護士は、依頼人の要望を伝えているだけです。民事事件で弁護士に権力が発生 する事はありません。 ただ、”弁護士”は箔がある職業です。弁護士が出てくると法律の素人はビビる 場合があります。先方はそれを望んでいるだけです。 相手の意見ですから、聴いておくだけにしてください。 >刺繍には目をつぶってもらい、お返ししたところ、その試合会場に刺繍屋が来ていて、使っているのだから納品したと見なすというのです。( 刺繍が契約と異なった出来であった件。 試合で着用していたので納品した・・・。等々の件はこの文章だけではどちら に非があるのか判断できません。しかるべき第三者に意見を求めるのも方法で あるかと思われます。 今後の展開としては、損害額が分かりませんので一概には言えませんが少額訴 訟という手もあります。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html

bakunen
質問者

お礼

素人の人間に本当にためになる回答をありがとうございました。締め切るに当たりポイントのことで悩みました。

回答No.2

お気の毒と思います 1.請求および督促は自由です、請求を怠ると債務消滅時効の中断にな  りません。債務は損害が発生したときから支払期日のない債務に   なりまして、損害発生時から遅延金利も加算されます   但し、債務が認められないと時効もなにもありません   債務を認めるのは裁判か刺繍屋さんしかありません 2.なにも発生しません   先方の弁護士が行ってくることが全て正しいわけではありません   呑まれないでくださいね 以下余談ですが まず、請負契約なのでしょうか? おそらく個人経営か零細な会社でしょうから契約の概念は 無いのでしょうね 指定どおり・・できていない・・証明できますか 先方も自分がビハインドで 貴方にアドバンテージがあると思っているかもしれません 但し賠償云々には耐えられないのかもしれません 結局賠償してほしい貴方と、賠償はしたくない先方の関係で 貴方から裁判をおこすしかないですね 先方がわざわざ裁判にはしませんよ 結局裁判に費やす労力および費用と勝ち取れる賠償金の バランスで泣寝入りしてくれるのを狙っているんでしょう

bakunen
質問者

お礼

素人の人間に本当にためになる回答をありがとうございました。締め切るに当たりポイントのことで悩みました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1.当方は話し合いを望み、今後も督促を続けたいのですが、問題があるでしょうか? ありません。 ただ、脅しにあたる行為をしないように注意してください。(脅迫罪) また、先方の業務に支障が出るようなやり方も避けてください。(威力業務妨害罪) >2.弁護士に依頼しただけで、法的になにか権力が発生するのでしょうか。 発生しません。

bakunen
質問者

お礼

ありがとうございました。 がんばります。

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    以前勤めていたアルバイト先から未払いの賃金があるため、 相手方に何度かTEL、メールにて支払い督促をしてきましたが、のらりくらりとかわされる一方で未だ支払ってもらえません。 そのため、労働局に相談し、まずは 「未払い賃金確認書」(労働債権の保全)と「支払督促状」を 内容証明郵便にて送ったほうがよい旨のアドバイスを受けました。 そこでご相談なのですが、これらのやりとりにかかった費用 (ex. 内容証明郵便代や、司法書士に業務依頼した場合の費用)は、相手方に合わせて請求できるものなのでしょうか? 未払い額が14万円程度しかないので、相対的にこれらの費用が高くついてしまうので…。 以上、よろしくお願いします。