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名義は2つに分かれている土地の売却について

質問させてください。 土地を売却したいと思っています。 名義は大部分が父。わずかに兄の名義になっています。 この場合、本来であれば名義変更をしてから売却になるとおもうのですが、兄が名義変更に渋った場合、兄の名義分を残して売却はできないのでしょうか? 謄本には何分の何という表記で兄に名義があります。 教えてください。

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

何も知らない人が脊髄反射でどうして答えるのか理解に苦しみますが。 出来るかと言えば出来ます。 兄 持分何分の1 父 持分何分の1となってるはずです。 その持分を他人に売却することも出来ます。 また、兄に対して、父が共有物分割請求の訴えを起こすことも出来ます。 その場合、売却を渋っても100%競売となります。 うちがやりましたのでまちがいありません。 弁護士はいりません、司法書士か話し合いで解決するレベルです。 弁護士費用は相当高いですよ。 共有物分割請求 各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる(民法256条1項本文)。 当事者間での協議が調わないときは、分割を裁判所に請求できる(民法258条1項)。 裁判による分割の場合、そのものを分ける事が原則であるが、分けられない場合は全面的価格賠償(どちらか一方が金額により買い取る)こととなる。価値が著しく減するときは競売となる。

koimama
質問者

お礼

安心しました。ありがとうございます。

koimama
質問者

補足

そうなんでか!! ありがとうございます。。 実は、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3120173.htmlといった理由で売却を進めたいのです。 もしもめた場合、共有物分割請求というのは司法書士さんでも大丈夫でしょうか?

その他の回答 (3)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.4

#2です ちらっと過去のものを読んだけど意味がわかりません。 持分と、父が家に対して今まで払った金額 売却で見込める金額。 これくらいがわかれば、あとは司法書士が書いた書類(自作でも可) でかたがつく話だと思います。 裁判は最後の手段、裁判になって得をする人はいませんしね。 希望を満足させる判決??意味がわからん。 通常、現物分割(分筆)ですがこれは今回ありえないので 競売になり現金を持分でわけるか、誰かが買い取る全面的価格賠償のどちらかです。 これで希望通りでしょ?

koimama
質問者

補足

<持分と、父が家に対して今まで払った金額 売却で見込める金額。 これくらいがわかれば、あとは司法書士が書いた書類(自作でも可) でかたがつく話だと思います。> ↑ これってどういう事でしょうか? 裁判にする必要がないという事ですか? すみません。まったくの素人なので教えてください。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

売却はできますが 普通は 買い手がつきません なぜならば #1の回答の様にその土地全体に共有者の権利があるからです たとえ1万分の1であろうとも共有者に権利がありますから、買ってもその共有者の同意がなければ何の利用もできないからです そのような土地は、全くの素人以外は買いません #2の様なことも可能ですが、裁判に持ち込む覚悟が必要です また、希望を満足するような判決が出るとは限りません 共有について勉強してください 共有は、その土地全体に対して拒否権があるようなものです

koimama
質問者

補足

う~・・・ 現実、父には借金がある状態で兄夫婦とうまくいかない以上(兄夫婦と父は同居中です。しかし先日兄から「親父の面倒は見ない」と電話があり、私達夫婦が面倒を見ることになりました。)土地を売却しないと暮らしていけません。 兄夫婦はお金にがめつい部分があり、素直に名義変更の判を押してくれるかどうかが心配です。(今は「折半にしろ」と言っています。) 多額の金額を兄夫婦に持っていかれてしまうと、父も生活ができなくなります。 協議ですまない場合はやはり裁判になるのですね・・・・

  • hsci0830
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.1

できません。 また、別に名義変更してからの売却が普通ではないですよ。 売却が成立した時に売主が2人いるというだけです。 例えお兄さんの持分が1000万分の1だろうと、持ち主ですから、 お兄さんが嫌だと言えば売却できません。

koimama
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございました。

koimama
質問者

補足

そうなんですか・・・・ そうなると、やはりもめそうですね。はぁ・・・ 弁護士を間に入れるなど対策を立てたいと思います。

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