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走行中の車に向かって花火を発射すると

こんばんは、今日の出来事です。 夜、首都高7号線下り小松川出口付近での事です。 私が首都高をトラックで走行していたところ、高速下の土手辺りから車に向かって数発の打ち上げ花火(目前で破裂したのでロケット系ではないか)が飛んできて目前で一発が破裂(爆発)しました。 このような行為はどんな罪になるのでしょう? またこの花火が原因で事故になったり、死傷者が出た場合はどんな罪になるのでしょうか? 直ぐに110番に通報し、管轄のパトカーを廻すと言ってましたが被害が出てないので警察は何もしないのでしょうか?

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回答No.2

道路交通法第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。 道路交通法第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

KHKnao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 携帯での通報は緊急事態と認識しています。 公共の安全の維持のため・・・ 後続車が事故に遭遇する可能性がありましたから。

その他の回答 (1)

回答No.1

故意にやったのであれば、道交法第76条、禁止行為違反に該当すると思います。  禁止行為)第76条第4項(第4号)   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。   4.石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損 傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。    また、「事故が見たかった」との思いから高速道路の高架から石を投げ車両を壊した少年たちが器物損壊で逮捕されましたが、こんなのは殺人(未遂)罪で処罰してやってもいいと思います。  ただ、質問者さんの状況であれば川原の花火が風で流れて高速に飛び込んでしまった可能性が高いので、厳重注意で終わってしまうのではないかと思います。質問者さんは職業ドライバーさんですか?季節柄こんなことが増えるかと思いますので気をつけてくださいね。

KHKnao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。仰る通り職業ドライバーです。 風で流されたとは思えないです。 少し手前から花火は見えていましたが、数発すべてが高速道路に向けて発射されいて、そのうち何発かは高速道路の上で破裂(爆発)してました。 その一発が私の目前で・・・ 高速上と言うこともあり停車できず、直ぐに通報した次第です。 事故になれば警察も本腰を入れて捜査するでしょうが・・・ そうなれば修理代や慰謝料など請求するまでです。

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