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マッサージ店の無許可開業に関して。

広告関連の株式会社を経営しているものです。 今回、別事業でマッサージ店を東京都(渋谷区)で開業しようと思っております。(風俗業ではありません。) そこでお伺いしたいのですが、 ・公的機関に対して開業許可申請が必要か?  (申請が必要だとして、申請せず開業したら、どのような処罰を受け  るのか?) ・採用するマッサージ師も免許を持っていないのですが、問題がある   か? ・開業に関し、上記問題以外にクリアする問題は何か? このような事情に詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • AVENGER
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回答No.1

>採用するマッサージ師も免許を持っていない あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の7 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 1.第1条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者

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