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連帯保証人について

住宅購入を検討しておりますが、主人の勤務年数が短く(半年)奥様が連帯保証人ということならという事で事前審査をお願いしています。 出来れば、連帯保証人にならないといけないなら、住宅購入をもう少し先延ばしにするか迷っております。 質問なのですが、 1、連帯保証人は主人が払えなくなったら代わりに払うと言う事でしょうか?(病気などの場合は団信でまかなえるのでしょうか?) 2、連帯保証人をたてて購入するのもよくあることなのでしょうか? 3、今事前審査をお願いしているところ意外でもお願いして連帯保証人不要という事も銀行によってあるのでしょうか? 4、収入合算をする=連帯保証人になるということでしょうか? どなたかアドバイスお願いできませんでしょうか、、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hsci0830
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.3

不動産会社でローン関係の担当をしております。 銀行にもよりますが、奥様に連帯保証人をお願いするケースはよくあります。 銀行側からすれば、勤務年数が短い場合、お客様がこの会社でどれくらい働くか未知数なので、 収入が安定しているとは言えない状況なのです。 貸すリスクの問題ですね。 先延ばしたからといって、必ず連帯保証人にならないですみとは言い切れないのと、 伸ばす事によって住宅ローン控除の問題と、金利が上昇した場合、借入可能な金額にも影響が出てくる場合がありますよ。 質問の件ですが 1.そうです。 最近よく聞く3大疾病特約付団信に入られる場合は病気が該当すれば団信でまかなえますが、別の病気で長期入院になった場合は団信の特約次第ですね。 高度機能障害や、死亡の場合は団信でまかなえます。 2.収入が低い、勤続が短い等の場合はよくあります。 また、奥様が自己資金を入れて名義をわけられる場合も担保提供者という事で連帯保証人に入らないといけない事がほとんどです。 3.銀行によりますが、ありえますよ。 4.銀行によりますが、収入合算は基本的に連帯保証人となると思っていいかもしれません。ただ、銀行によってはもう1つ厳しい連帯債務者になる場合もあります。 ただ、離婚とかを考えてないのならば、一般的には夫婦で連帯保証人になる事のリスクはそんなにはないと思いますよ。

saku058
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます!!そうですね、すっかり住宅ローン控除の問題を忘れていました。助かります。 4の件ですが、記入箇所に連帯保証人(債務者)とあったと思うのですが、連帯保証人=債務者ではないのでしょうか? もう一つ厳しいとありますが、どちらになっても、主人が払えない場合私が払わないといけないという事に変わりは無いと思うのですが、どうして債務者の方が厳しいのでしょうか?

その他の回答 (6)

  • cathate
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.7

 皆さん具体的にご説明下さってますが、もっと基本的なところで間違いがあると思うのです。  それは、質問者である奥様がそれほどご主人様の、しかも一緒にお住まいになる(?)住宅を買われるのに、そんなに連帯保証をされるのを忌避する理由です。  夫婦で家を買う場合、共有名義にしたり、連帯保証をしたりするのは極々一般的なことだと思っていました。どちらかが先に逝くことを考えれば共有というのが一番税金対策になるでしょう。  奥様がそれほど連帯保証を忌避されるのなら、貸すほうはもっと貸したくないのが道理ではないでしょうか。赤の他人なのですから。奥様が連帯保証を出来るくらいご主人様を信用できるようになるまで住宅購入は先延ばしにされたほうが良いように思います。  お節介ですみません。

saku058
質問者

お礼

違った視点からのアドバイスありがとうございます。 夫婦で家を買うときは連帯保証をするのは極々一般的なこととは知りませんでした。最近もそうなのでしょうか?? ご主人を信用できるようになるまで住宅購入を先延ばしとありますが、 主人に係わらず身内でも同じだと思います。人間ですのでどんな事が起こるかわかりません、と言う意味で信用はしています。 この人なら絶対大丈夫とういのは期待であり信用でないように私は考えております。なので、主人がどうかと言うより、もしもの時に私が払っていけるかの方を心配しております。アドバイスありがとうございました。

  • hsci0830
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.6

#3です。 #4でも触れられていますが、 連帯保証人は債権者(銀行等)から支払い請求があった場合に「まず夫に請求してからにして下さい」とは言えず、支払う義務があります。 ただし、求償権といって、妻が支払った後に夫に対して請求する権利があります。 連帯債務者の場合は、妻もローンの返済をする義務があるので、求償権というのもがなく、夫が払ってくれたらラッキー?という感じでしょうか。 ようは、離婚した時に問題になる部分なのですが、その時に連帯債務者の方が気分的な負担が大きいのではないでしょうか。

saku058
質問者

お礼

ありがとうございます。詳しく書いていただき感謝です。 連帯債務者のほうが負担が重いのですね。 どちらにしても、離婚の時に問題と言う事なのでしょうか。 どうもありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

1.主人が払えなくなったら  ご主人が払えられる収入が有るのに払わなければ、債権者はご主人に請求しないで直接連帯保証人に請求できます 債権者は契約者と連帯保証人のどちらに請求することも可能です 団信は普通の病気程度では補償されないでしょう 2.良くあることです 3.有ります   http://www.flat35.com/guide/combi/package.html 4.収入合算をする=連帯保証人   違うでしょう、収入合算なら共同名義でしょうね >私の源泉徴収表も提出したので、合算でローンを借りる言う事だと思うのですが そうとは限らないでしょう、連帯保証人の補償尿力の審査に使われるのでは?

saku058
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 実はフラット35とのミックスタイプ?でお願いしています。 フラット35は連帯保証人が必要ないのなら、銀行の分だけ必要だと言う事なのですね。 なんだか、混乱してきたのですが、では、収入合算しても連帯保証人にならないと言う事もあるのですね。。 ありがとうございます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

#1です。お礼見ました。 連帯保証人と連帯債務者は、結果としては同じになるかもしれませんが、似ているようでまったく違います。 連帯保証人は主債務者が借入した金額を保証するのが目的ですが、連帯債務者は債務を連帯して自らの名前で借り入れることになります。 保証した債務については、求償権というのがあり、債務者に対して保証した金額などを返してくれということができます(もちろん債務者に資力がある場合しか戻ってきませんが。。。)。 連帯債務者は自分で借入していますので、この求償権は当然ありません。 また、その他にも法的に違いが生じることもあります。

saku058
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。助かります。 結果としては同じだけれども、法的に少々違うのですね。 連帯債務者になると自分で借り入れしていると言う事になるのですね。 。。難しいです。。アドバイスありがとうございます。

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.2

事情が、よくわかりませんが、連帯保証人の方が一般の保証人より重いです。 支払うべき人が払えなければ、すぐに連帯保証人に対して払ってくれといえるのです。  簡単に言えば、支払いをする人と対等な立場に置かれるという事です。 請求をするなら、あの人の財産を処分してからにしてください。 とは言えないのです。 ですから、確実に払ってもらえる可能性が高く、現在では連帯保証人が殆どで、一般の保証人は皆無に近いです。 http://ren.rikon-web.jp/

saku058
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。多分私の場合は連帯保証人です。 私も連帯保証人とは、一緒に借金したと考えていればいいのですね。 教えていただいたサイトで勉強してみます。ありがとうございます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

連帯保証人は、主債務者(今回の場合はご主人)が債務(ローン)を支払えなくなった場合に、その債務を保証(返済)することを約する契約になります。 ですので、何らかの理由でご主人が支払えなくなった場合には、その債務がすべて質問者さまに請求されます。 団信などの生命保険でまかなえるものであれば、もちろん債務を保証しなくても保険で債務がなくなりますが、(縁起でもないかと思いますが)仮に死別以外の離婚をした場合を想定するのが簡単だと思います。 離婚をした場合、その際にご主人から財産分与でその不動産を譲り受けたとします。ただし、その時点ではローンは完済しておらず、離婚後もご主人が支払いを続けるのですが、、、離婚後に債務を支払えなくなった場合、支払えなくなった債務は通常は保証会社から銀行には保証されますが、その保証会社から立て替えた保証代として債務の返済を求められます。 この時点で支払えればいいですが、支払えない場合(仮に連帯保証人でなくても不動産が担保に入っているので同じことですが)、不動産を売却などしなければなりません。また、不動産を売却してもなお残債務があればその金額を返済しなければならなくなります。 離婚するということを考えなければ、ご主人が支払えなくなった時点ですでに生活も難しいかもしれないため、不動産を売却して。。。などになるかと思いますし、そこまで気にすることでもないかと思いますが、一応知識としては覚えておいた方がいいですよ。 ちなみに、連帯保証人を必要とする契約はさほど珍しいとは思いません。 共働きしている場合には、連帯債務者として借入することもありますしね。 保証会社に高い保証金を支払って契約するのですが、実際には連帯保証などの契約もすることが多いかと思いますよ。

saku058
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 書類には連帯保証人(連帯債務者)と書いてあったのですが、連帯保証人になったら自動的に連帯債務者になるのではないのでしょうか?? さほど珍しくないのですね。 私の源泉徴収表も提出したので、合算でローンを借りる言う事だと思うのですが、合算だと必ず連帯保証人になるのでしょうか?又質問してしまい申し訳ありませんが、アドバイス頂ければ助かります。

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