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保釈金について
noname#2804の回答
noname#2804
回答No.1
どんな罪でも保釈されるわけではありません。重罪事件を起こしたときや重罪事件の前科があるとき、被害者に復讐に行く恐れのあるときなどは保釈を申請しても却下されます。保釈請求率は20%程度で、そのうち保釈許可率は50%程度です。 被告人といっても、まだ犯罪を犯した真犯人だと断定されたわけではないので、身柄を自由にしてやるべきであり、またそうすることで被告人の弁護活動に寄与するよう作られた制度です。もちろん逃亡の恐れなどもあるので、その代わりに保釈金を取って出頭を担保するわけです。逃亡・証拠の隠滅・被害者への加害などがあると保釈は取り消され、保釈金は一部または全部没取となり、被告人は直ちに収監されます。
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