• 締切済み

教えてください。

自由になりたいから、我慢するのが嫌だからと子供をおいて出て行ってしまい、何の責任も取ろうとしない夫。そして、それに同調し、子供は嫁がみて、息子は自由にすればいいという親。 この両者を戒める法律というのは何かないですか?

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.3

保護責任者遺棄罪にはなりません。なぜなら母親が世話をでき、現に世話をしている以上、要保護者に生命身体の危険が生じる可能性が認められないので同罪の「遺棄」に当らないからです。 #さっさと離婚する、それが一番いいと思いますが。

  • kantansi
  • ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.2

刑法第218条の「保護責任者遺棄等」でしょうね。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 法律はないですが、養育費は請求できます。  ちなみに、あなたも夫も両者とも子供を遺棄した場合には刑法に触れます。  ただ子育てができないだけでしたら、子供を施設に預けさえすれば刑法には触れません。  相手の親を罰することはできません、あなたの夫は、もう成年であり子供ではないですから。

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