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交通違反の累積点数の数え方を教えてください。

thedukeofichijouの回答

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回答No.4

現在は+4点の状態になっています。前歴は0なので、あと2点以上の違反をすれば、免停基準に該当することになります。 累積点数というのは、違反行為をしたときに、(1)その違反行為の点数+(2)過去3年以内の全ての違反行為の点数を合計して算出するもので、これと前歴(過去3年以内の行政処分歴)を基準として、免許の停止や取消しといった行政処分をするかどうかが判断されます。 で、このうち(2)の過去3年以内の全ての違反行為の部分の計算に際しては、いくつかの特例が認められていて、質問者さんのように長期間無違反で過ごしてきた人は多少優遇されています。 1.(a)2年以上の無違反期間を継続している状態でした(b)3点以下の軽微な違反行為で(c)その後3ヶ月無違反期間を継続しているという3つの要件を満たす場合、この軽微な違反行為は(2)の過去3年以内の違反行為から除外してもらえます。 質問者さんの場合、昨年11月のスピード違反は約20年間無違反の後の初の違反ですから、(a)を満たします。1点なので(b)も満たしますし、次の違反は5ヵ月後の翌年4月なので(c)も満たします。したがって、めでたく特例の対象となり、累積点数からは除外されます。 しかし、4月と6月の違反行為は既に(a)の要件を満たせませんし、1年間の無違反期間も経過していませんから、いずれも(2)の過去3年以内の違反行為に含まれ、結局現在+4点の状態となります。 http://rules.rjq.jp/tensu.html 2.過去に行政処分を受けておらず、これまでのところ幸いに3点以下の軽微な違反行為しか犯していないので、今後仮に違反行為をして免停基準に該当したとしても、2点の違反行為1回または1点の違反行為2回で6点に達した場合であれば、「違反者講習」を受けることによって、免停処分を受けずに済ませることができます(講習を受ければ前歴はつかず、点数も0に戻る)。 http://rules.rjq.jp/ihansha.html ささやかな優遇ですが、これまでの無違反継続による恩恵ですね。ただ、これらの特例や無違反期間1年による効果は、あくまでも累積点数や前歴に数えない(=免停等の行政処分の判断基準に含めない)だけで、優良運転者の判定には関係がありませんので、残念ながら次の更新でゴールド免許は失うことになります。

d1309e
質問者

お礼

完璧な説明ありがとうございました。 理解しました。 今回のことはかなりこたえ、まだ立ち直れていません。 参照していただいたサイトをきちんと読んでみようと思います。

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