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JR券売上等の課税区分

旅行代理店で働く新米経理マンなのですが、JR券や航空券の手配だけで収受する金額は消費税法上非課税となるのでしょうか?

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.4

>非課税である物品切手等の譲渡として非課税  となります。」 上記記載のとおりです。(コミッション部分が課税売上) よって、非課税として処理されるのでしたら、税務署に確認する必要はありま せん。 ここからは、それぞれの会社の状況によって異なりますが、他社主催のパック 旅行を代売するのが事業がかなり大きな部分を占め、総額主義で消費税処理を されている場合、AIRONの消費税処理のみ純額主義で処理することが事務処理上 困難(手間がかかり、量が少ない)な場合、AIRON部分も総額主義が認められる 場合があります。但し、これは税務署に事前に確認すべき事項ですので、一概 に認められるとは言えません。よって税務署に確認する旨を記載いたしました。 ただし、私の記載いたしました内容を読み返してみて、質問者さんをかえって 混乱させる記載ですので、上記のとおり訂正させていただきます。 >うちのように直接、旅客運送機関と取引のない業者の場合でも適用されるのでしょうか? 委託契約に基づく受託者における航空券の販売は、航空会社が行う航空券の発行として”不課税”になります。 (委託されている場合は 不課税) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000 消費税法第六条 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/04.htm 消費税基本通達6 -4-5 (物品切手等の発行) 消費税基本通達6 -4-6 (物品切手等の取扱手数料) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 別表一第4号ハ 参照 そもそも、物品切手の譲渡は非課税ですから、御社の場合は非課税となります。 また、通達の6-4-6にありますように、取扱手数料は課税売上であります事を申し添えます。 これは、「エア・オン航空券の取扱」にも記載されていると思います。

taxidriver
質問者

補足

>上記記載のとおりです。(コミッション部分が課税売上) うちはエアオンの仕入業者と特に販売委託契約というものを結んで いないので、仕入業者からコミッションというものは入ってこない のですが、例えば100円で仕入れてきたエアオンを150円で売った場合、 差額の50円を課税売上とする処理でもかまわないということでしょうか? 仕入(非課税)/現金         100       現金/売上(非課税)   100            売上(課税)      50 仕入(非課税)/現金   100 現金/売上(非課税)   150 としなくてよいのでしょうか? 何度も何度もすみません。     

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>航空券を発券できないので、 AIRONを購入しているのですね。 純額主義で、コミッションのみを課税売上として、売上(取扱)も仕入れも 非課税とする消費税処理。<仮受消費税のみ発生> 総額主義で、売上(課税売上)、仕入(券面金額-コミッション額)を 課税仕入とする消費税処理。<仮受消費税、仮払消費税ともに発生> 両方の処理が認められています。 (純額主義、総額主義のどちらの旅行代理店も存在します) ただし、課税処理に関しては御社の特有の事情がある場合も想定されますの で、税務署に確認の上処理されることをお奨めします。

taxidriver
質問者

補足

たびたびすいません。 上記ご回答について何か根拠通達や判例をご存知でしたら 教えていただけないでしょうか? 私も自分なりに調べたのですが、 JATAが発行している「旅行業者のための消費税・印紙税実務」に よると海外旅行関係の項目の中に「エア・オン航空券の取扱い」 について解説がありまして、 「旅行業者が航空代理店が発行した航空券または委託販売により  販売した航空券を購入してこれを他の旅行業者または消費者へ  販売することは、非課税である物品切手等の譲渡として非課税  となります。」 とありましたので、国内のエアオンやJR券についても非課税になり 仕入についても売上についても譲渡対価の全額を非課税として処理しな ければならないものと思っていました。 純額主義、総額主義については同じ本の国内旅行関係の中に 「乗車券等の代理販売の場合の納税義務」という項目に解説がありまし たが、これは旅客運送機関との乗車船券類の販売委託契約に基づき行わ れる代理販売の場合のようなのですが、うちのように直接、旅客運送機 関と取引のない業者の場合でも適用されるのでしょうか? 長々とすみません。 課税売上割合の関係があり、この処理によって税額も変わってしまう ので調べています。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>JR券や航空券の手配だけで収受する金額は消費税法上非課税となるのでしょうか? コミッションの事をお尋ねでしょうか。 JRの場合、1%のコミッションとなりますが、これは課税売上となります。 (コミッション部分のみが課税売上、券面金額は課税対象ではありません) また、IATAに加盟されていればBSP発券があると思いますが、国際航空券 でもコミッションは課税売上となります。  ※コミッションは国内取引ですから、消費税の課税対象となります。   海外キャリアからのコミッションであっても課税対象です。  ※コミッションを原価のマイナスとされている場合は、課税仕入のマイナス   としている代理店もあるようです。 もしも航空券を販売した場合の券面金額をお尋ねになられているのであれば、 これは消費税の対象とはなりません。旅行代理店は航空券を代理販売している だけであり、航空券の券面額は売上ではありません。 手配旅行の事を言われている場合  ○航空券の券面金額は課税の対象外(上記と同じ理由)  ○顧客から手配の手数料をいただく場合は課税売上  ○発券商品のコミッション部分は課税売上 となります。 旅行業界といえども、消費税は役務対価であれば課税になる事に変りは ありませんが、KBの取扱やコミッションの取扱等、サービス業(代理販売) 特有の複雑さがあります。物販等と大幅に異なりますので参考となる事例 のHPは皆無です。 分からない場合は顧問の税理士にお尋ねされるか、JATAにお問合せになる (JATAに加盟されている場合)事をお奨めします。 (旅行業を知らない税理士にお尋ねすると余計混乱しますから、顧問税理士  にお尋ねください)

taxidriver
質問者

補足

とても参考になるご回答ありがとうございました。 補足なのですが、弊社は自社でJR券や航空券を発券できないので、発券できる旅行会社からチケットを仕入れて販売しています。この場合でも仕入と売上の差額を課税対象とする処理でもかまわないのでしょうか? 弊社の場合は物品切手の譲渡(非課税)にならないのでしょうか? 国内のJR券や航空券を売った場合と国際航空券を売った場合と両方教えてください。

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

その収受する金額が役務対価であれば課税となります。 つまり、手配というサービスの役務提供の対価には消費税がかかるということです。 消費税で言う課税の対象は資産の譲渡・貸付・役務提供です。 また、非課税は限定列挙なので調べてみてください。 消費税の非課税で検索したらいろいろ出てきますよ。

taxidriver
質問者

補足

ありがとうございます! ということは単にJR券等のチケットを仕入れて売っているだけだと物品 切手の譲渡に該当し非課税ということですよね?

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