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無免許運転

回答の方、宜しくお願い致します。 先日、無免許で運転して捕まりました。 それは自分が悪いのでいいのですが、横に友人を乗せていたんです。 友人は私が無免許なのを知っていました。 友人の誘いで、ついつい運転してしまいました。 それで、質問なのですが私が罰金を支払わなければならないのは当たり前ですが、助手席に乗っていた友人も罰金を支払わなければならないのですか? 友人は先日、免許を取り消されているので免許を持っていません。 友人は欠格1年です。 それと、罰金以外に友人も欠格が上乗せさせられるのでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

  • tyap
  • お礼率0% (0/3)

みんなの回答

回答No.3

 「友人の誘いで」とはどういった状況なんでしょうか?  例えば、あなたが無免許運転することを知っていて車を貸せば「無免許運転の幇助」となり、「お前が運転しろ!」と命令して運転させれば「教唆」であり、両方とも実行行為者であるあなたの「共犯者」として処罰されます。  よって、これらに該当するのであれば友人も無免許運転の罰則である「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を科せられる(可能性がある)ということです。現在免停中であれば、悪質違反者と判断されて懲役刑ということも・・・。  また行政処分に関しても、18点(多分)の減点、欠格期間の延長を受けると思います。  

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.2

 道路交通法を読めば詳細が分かると思いますが、酒酔い運転については、勧めたりするものも罰せられます。そういう規定があるからです。したがって、規定がないものは罰せられません。  助手席の人が「一時停止だけど平気だから行っちゃえ」とか、「駐車禁止区域だけど、ちょっとだから止まっちゃえ」とか言って、そのたびに助手席の人まで捕まってはたまったものではないからです。  「友人も罰せられるべきだ!」という考えなのか、「友人まで捕まってしまったら、自分のせいだ」という考えなのかは分かりませんが、運転はすべて自分の判断及び責任でやってください。  

  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.1

幇助したことになるので当然なんらかの処罰があるでしょう。

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