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少額訴訟について

代金の請求について、どなたか詳しい方よろしくお願いします。平成16年12月、ある請負作業代金が約6万円なんですが、お客さんが高齢者(60歳代くらい)で、見たところ古いアパートに独居住いらしく、収入が少ないとのことで、これまで途切れ途切れに5000円ずつ支払われ、現在ようやく残額が半分程度にまでなったところです。しかし、うちとしてもいつまでも待っているわけにもいかず、時にはやむを得ず「法的手段」になりますよ、と言うのですがなかなか支払ってくれません。そこで質問なのですが、こういったケースで相手に支払い能力が乏しい場合、いざ少額訴訟を行っても代金回収が出来るとは限らないでしょうか? 現役の社会人である程度の収入があれば強制執行? もあるんでしょうけど。相手は、「払わない」のではなく「払えない」状況のようなので、あまり事を荒立てたくないのですが…。困ってしまいます。

みんなの回答

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.1

少額訴訟をして、仮にご質問者が請求額満額の勝訴判決を得たとしても、相手方に支払能力がなく、他にこれといった差し押さえるべき財産もなければ、どうしようもありません。 ない袖はふれない、というのが民法の大原則です。 このまま、気長に少しづつでも返してもらうことが、完済してもらうためには、一番の近道です。

superjet
質問者

お礼

さっそくご回答いただきまして、誠にありがとうございました。 やはりそういうことになりますか…、いろいろと気を遣い精神的に疲れますがやむを得ないのでしょうね。

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