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詐欺に関して

下記は、知人からの質問です。 初めまして。 友人にお金を貸しています。 支払期日に、度々失踪し、1週間程で姿を現すのですが、所持金は数千円。理由は、使ってしまったなど。 結局支払を受ける事が出来ず、泣き寝入りのような状態が続いた為、2人で話し合った結果、私が友人のアルバイトの給料が振込まれる銀行のカードを所持し、そこから毎月の支払額を差し引いた額を払い渡すと言う事で話がまとまりました。 しかし先月の給料日当日の午前、友人から「早くくれ」といわれた為、取りあえず手持ち5万円を友人渡しました。その翌日に、カードで引き出そうとすると、既に全額引き出されていて、その後逃げてしました。 訴えることはできますか?

みんなの回答

回答No.2

訴えた際、相手に支払い能力がなかった場合はお金が返ってくることはむずかしいと思われます。借用書等を作成しているのであれば話は変わってくるとは思いますが。。 私も以前に吉本芸人(今も売れてね~)に5万貸して逃げられたことがあります。その時は事務所が分かっていたのでマネージャーを捕まえて全額返ってきましたが、逃亡者の足取り等がないのであれば残念ですがあきらめましょう。お金を貸すときはあげるくらいの気持ちじゃないといけません。

noname#31806
noname#31806
回答No.1

初めまして。 結論から言うと、お金は諦めたほうが良いかもしれません。 そして、二度と、お金を貸さないことです。 借用書、手渡した5万円の領収書など、証拠があるなら別ですが、証拠不十分にて、民事訴訟の費用がかかるだけと思われます。 詐欺で刑事告訴をする事は可能かもしれませんが、立証が難しいと判断されれば、不起訴になると考えられます。 お金のことは勉強料として諦め、逃げる友人と縁を切ることをお勧めします。 自分にとって、マイナスなのは友人ではないのでは・・・・と感じます。

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