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相続

Lescaultの回答

  • Lescault
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回答No.4

こんにちは。 私(47歳男性)の場合、8歳の時に両親が離婚して父親方に引き取られ、その後父親が再婚、私が20歳になったときに継母と共に本籍地の区役所に出向き継母との養子縁組の届けを出しました(後々の相続を考えてのこととそのときに聞かされました)。 ご質問のケースですと、既に先の回答者の方々がお答えになっているとおり、あなたとお母様の間の養子縁組届けをお出しになっていたかったのではないでしょうか?この届けが出ていれば、相続上の権利は実子と同等と見なされ何も問題は無いはずですので。 養子縁組をしていなくても、相続が可能な方法もあるにはあるのですが、この場合は遺贈や死因贈与(生前お互いの意思の合致のもとに、契約によって財産を分け与えること)などでによらなければなりません。つまり少なくとも法律上では、お母様がご存命中に、あなたにも相続させるということがお母様のご兄弟も含め全ての相続人の合意されていれば、あなたにも相続の権利が発生したと思います。 既にお母様がお亡くなりになっていると言うことなので、この手は最早使えません。ですのでお母様のご兄弟も相続を放棄した場合には、遺産は国庫行きになってしまう可能性大です。 ただ長らく実質的に親子関係にあったという点で、もしかしたら相続できる可能性が発生するかもしれません。この場合は裁判所の決定など法律的な判断が必要になるでしょうから、やはり弁護士さんに相談ということになってしまいますね。裁判所行きとなると時間も費用もかなりかかってしまうとは思いますが・・・・ お役に立てば幸いです。

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