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勤務時間数減による雇用保険喪失時の失業給付について
今現在、1年以上雇用保険に加入しています(週30時間以上勤務です)。 次月より週20時間未満の勤務形態に変わる予定です。 この場合、離職したわけではないのですが雇用保険を喪失するので失業給付を受けられると当社の担当者からききました。 少し不安になったので調べてみたのですが、失業給付申請中のアルバイトについての説明は探せたのですが、私のような場合の受給についてはイイ例がみつかりませんでした。 失業給付が受けられるのか、または受給に際し「雇用保険喪失」以外に満たしていないといけない条件はありますか?(場合によっては勤務形態を変更したいと思っています)
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お礼
ありがとうございます。 勤務時間の減少はとても不利なんですね。 もう少し検討してみます。