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会社って???(経済法について)

大学で経済法の授業で、 「会社」が営利・社団・法人であることの法的意味とその問題点について述べよ。 という課題が出ました。自分なりに色々と調べてみたのですが、いまいち理解できず困っています。どなたか教えてください!お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

なぜ会社が営利、社団、法人という性質をもっているのかという問題ですね。1つずつ説明していきましょう。 会社は営利の目的をもった社団法人であるといわれます。ここで「営利の目的」とは「対外的な活動により利益をあげ、その利益が社員に還元されること」を意味します。 社団とは人の集まりのことですね。そして法人とは自然人以外に法人格があたえられる存在のことです。 なぜ会社がそれらの性質を有しているのかと申しますと、新しく事業を起こそうとする人が多ければ多いほど、そしてそこから生まれる価値が大きければ大きいほど国家にとっては有益であると考えられますが、そういった人達が安心して起業できるようにするためには起業の際のリスク分散がなされるような仕組みが必要不可欠であるからです。 そして取引先が誰と取引しているかを判断しやすくする、法律関係のわずらわしさを回避するためにも会社という存在は必要とされました。 すなわち、 1 社団法人という人の団体を認めることで、取引する際の法律関係が簡素にする。たとえば同じ事業をやろうとする人の集まり5人と取引をしたいという場合、契約を結ぶにもAさんとBさんとCさんとDさんとEさんを一同に集めて契約を結ばなければいけませんが、これはとても面倒です。そしてもし訴訟になった場合、取引相手はAさんとBさんとCさんとDさんとEさんを相手に訴訟しなければなりませんがこれもまた面倒です。しかし会社という社団法人を認めればA会社と契約を結べばいいですし、訴えるときにもA会社を訴えればいいので簡単ですね。 2 社団法人化により個人と会社の財産を分離することで債権者が安心できるような財産を作れるようになりました。たとえば個人の財布の中身は日々変動しますので、この人はお金があるだろうと思って取引しても、その後破産に瀕してしまうようなことがないとはいえず、そうなると安心して取引できません。 ですから、会社の社員も一般債権者も手出しできない会社財産というものを定めて、もし会社が倒産した際にはその会社財産から配当を受けるようにすれば取引業者は安心して取引することができますね。 3 そして社団法人化には社員自身の生活を守るという意味もあります。すなわち、たとえ会社財産でまかなえないような負債が発生したとしてもその負債を社員が負うことはないようにします。もし会社の残債務を社員が負うとすると失敗を恐れて起業しようとする人も投資しようとする人もいなくなってしまいますね。そのようなことがないように、たとえ失敗しても再スタートが切れるようにこのようなルールを定めました。 4 会社が営利目的であることで、この株を持っていれば莫大な利益をあげられるかもしれないという投資意欲が高まることで、会社の価値も上がり、国民経済にもプラスに働くようになりました。 会社が営利、社団、法人であることにはこのような法的意味を有しています。

その他の回答 (6)

  • sir_snap
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.7

ほうほう、いわれれば確かに#6さんの言うとおりかもしれませんな。 まあ、あとで何かの役に立つかもしれないですし、 適当に読み流しておいて下さい。 ではね~。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.6

横レス失礼しますが、#5の方の回答は「会社の性質をのべなさい」という問題ならばそれでいいのだと思うのですが、「会社がそれらの営利、社団、法人の性質をもっている法的意味」、つまりなぜ会社がそのような性質をもっているのか、という問題の回答にはなっていないのではないかと思うのですが・・・

  • sir_snap
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.5

こんちは とりあえず、レポートでも試験でもこんな感じで書いてけば単位はとれる。 会社の必要性 国民経済に資する ↓ 会社とは 営利・社団・法人の要素が含まれる説明。 ↓ それぞれの定義を述べましょう。 ↓ 営利性とは、 会社の営利性とは、対外的な営利活動によって会社の経済的利益を図るとともに、社員に利益を分配し、社員の利益をも図ることである。 ↓ では、非営利行為も行いうるか?(論点) 会社は、商∫54-(1)で法人格が認めらている。しかし、民∫43で、公益法人が定款に定められた目的の範囲内で権利、義務を負うとしているため、営利法人である会社にも適用されるか、商法に規定がないため問題となる。 ↓ 株主重視→制限肯定(判例) 取引重視→制限否定 ↓ 肯定説の論拠 社員は定款の目的のために利用されることを期待し出資 第三者は、目的の範囲に含まれるかどうかの解釈で保護すればよい。(判例同旨) ↓ では、定款の目的の範囲と判断基準は 定款に記載された目的のみならず、定款に記載された目的の達成に必要、または有用な行為も含む、そしてその判断基準は行為の客観的性質によりなすべきである。 (判例同旨) ↓ 以上により、会社は定款目的に記載ない非営利事項についても、それが、目的の達成に必要で、客観的にといえるならば、その行為は有効である。 ↓ 社団性とは、 会社は、共通の目的のもとに結合した複数の人によって構成されたものである。 ↓ では、一人会社は認められるか(論点) 会社は社団として複数人の構成員を想定しており、商法上も、合名・合資会社では社員が一人になったことを、解散事由(∫94-1項、∫147)としている。そこで、株式会社、有限会社において、一人会社が認められるかが、問題となる。 ↓ 全株式(持分)が一人に帰属するとしても、その譲渡が容易であるため、潜在的社団性が認められる。 ↓ したがって、株式会社、有限会社には一人会社もみとめられる。 ↓ 法人とは、 企業活動の円滑、企業維持、企業発展の観点から、法がこれを権利主体として表現せしめるに値すると認めた場合に、法技術として社会的実態を有する団体・財団に権利・義務の帰属主体を認めたものである。 ↓ ここで、権利能力の制限について(法人格否認の法理) ↓ 法人格の付与が、国民経済に資する政策的なもである以上、(1)法人格の形骸化、や(2)法人格の濫用の場合に認めるべきでなく、当該特定の当事者間の法律関係に限って一時的に独立した会社の法人格を否定して、会社と背後の社員とを同一として取り扱うのである。 ↓ 法人格の形骸化とは会社形態が単なる藁人形にすぎず、会社即個人であり個人即会社であって、その実質が全く個人企業と認められる場合(最判44,2,27) ↓ 法人格の濫用とは、法人格によって法の回避、義務の回避、会社債権者詐害にあたる場合 以上 商法改定に対応しきれてないかも知れないので、自分で調べたのと対応して、まとめてください。(特に一人会社は明文されているはず。。) あと、定義は自分のノートからなので、正確な定義を調べることお勧めします。 けっこう端折ってますので、肉付けてください。

double_sister
質問者

お礼

書き方まで教えてくださってありがとうございます。 今回は、“持ち込み不可”の平常試験なので時間内にうまくまとめられるかどうか が勝負です・・・。がんばります!!!

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

会社の問題点は、その性質上財産や負債を不正に隠すために使われる場合があること、企業犯罪の場合責任の所在が不明確になりやすい、社員に利益を還元するという営利性のためにどうしても利益のみを追求することになりやすい、等でしょうか。ちょっと問題点をあげるのは難しいですね。

double_sister
質問者

お礼

ご親切に何度も教えてくださって、本当に感謝しています。 理解できるようにがんばります・・・!

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

ちょっと修正いたします。 2 ですから、会社の社員も一般債権者も手出しできない会社財産というものを定めて、もし会社が倒産した際にはその会社財産から配当を受けるようにすれば取引業者は安心して取引することができますね。 ↓ 2 ですから、会社も社員も他の人間も手出しができないような会社財産というものを定めて、会社債権者は会社が倒産した際にはその会社財産から配当を受けられるようにすれば安心して会社と取引することができますね。 に修正させてください。失礼しました。

回答No.1

社団についてはわからないので、他の2つについて説明します。 「営利」とは、会社は営利目的でなければならないということ。 営利目的とはつまり、利益を上げることを目的としていなくてはならないということです。 もし営利目的ではないのでしたら、それは非営利団体ということになり、 たとえばそれはグリンピースなどのボランティア団体であったり、 宗教の団体であったりします。 「法人」とは、会社は一種の「人格」を持つという意味で、 会社は人としての権利を与えられます。 例えば普通、自分の持っている車を人からめちゃくちゃにけなされたとしても、 車がその人に対して名誉毀損や侮辱などで訴えることはできません。 ペットですら器物扱いになりますので、同じく訴えることはできません。 あくまで訴えるのはその所有者本人ということになります。 しかし、法的に人権を与えられた「法人」なら、 その会社をめちゃくちゃにけなされたのなら、 会社自身がその人に対して訴えることができます。 これは誰か代表者が代わりとして訴えるのではなく、 会社当人が訴えることができるのです。 逆に、人として扱われるので、「納税の義務」も発生します。 つまり、法律上会社も人として扱う、ということを「法人」といいます。 以上ですが、実はそれほど自身がありません。 たしかこれであってるとおもいますが・・・。

double_sister
質問者

お礼

ありがとうございました。法律は専門分野ではないので困っていました。 参考にさせてもらいます!

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