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不倫に対する慰謝料への対応

ご存知のかた教えて下さい。 A子 20歳 独身 Y男 34歳 妻あり子供2人あり 婚姻期間10年 B子 34歳 Y男の妻 私の知り合いのA子が、妻子あるY男と不倫をしていました。 期間は去年の2月がらつい先日まで。 はじめほお互いいわゆる「セフレ」の関係だったそうですが、 体を重なるうちに、情が移り、不倫の恋人関係になったそうです。 Y男は、会社帰りに、ほぼ毎日A子の家により体を重ねたそうです。 その中で、Y男は、A子に、 「子供が小学校に上がる3年後に、妻とは別れるのでそうしたら結婚しよう」 「俺も妻とは寝ないから、お前も他の男と寝たりするな」 「妻にばれたら、全てを捨ててお前と暮らしていく」 などと、言っていたそうです。 ところが先日、A子がY男に送った手紙が原因で、Y男の妻B子にばれてしまいました。 Y男は、それこそ手のひらを返したように、 「俺はB子を愛している、A子とは遊びだった」 「俺は早く別れたかったが、A子にそれをいうとヒステリックになるので言い出せなかった」 「離婚したら結婚しようと言ったのはウソ」 「体が目当てだった」 「俺もA子に慰謝料請求をする」 などと、言い訳をしてきました。 そして、B子から、A子へ電話で、 「離婚はしませんが、A子に慰謝料を請求します」と言われたそうです。 A子は、Y男に、ほとほと愛想がつき、もう全てをなかったことにしたいそうです。 (1)そこで相談ですが、B子がA子に慰謝料を請求できるのは、当然の権利として、 A子もY男にだまされた被害者ということで、慰謝料の請求、そしてお互いの慰謝料の相殺は可能でしょうか? (2)どこかの判例に、 「男が離婚後の結婚を約束することを言って、それを信じて付き合ったとしたら、A子のB子に対する慰謝料の賠償責任はない」というようなこともあったような記憶があります。 その場合、A子がY男に対してだけ、慰謝料の請求も可能でしょうか? (3)もしも、お互い和解して、文書をかわし、何もなかったことにする場合、その文書は誰かに依頼したほうがよいのでしょうか?(行政書士、司法書士、弁護士等) よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

◎ その後のY男の言動で、A子は全面的にY男を信用していたそうです。 ◎ それでもだまされたことにならないのでしょうか? 「その時点では離婚してA子と一緒になるつもりだったが、その後気が変わった」とY男が主張すればそれまでです。(本当に離婚する気がなかったかどうかの証明はほぼ不可能) 故に「詐欺」ではなく「契約不履行」で訴える方がまだ現実的かもしれませんが.....「請求する」ことは出来ても認められるかどうかというのは別問題です。仮に認められたとしてもこの状況では微々たるものでしょう。 また、A子からB子への慰謝料支払いとY男からA子への慰謝料支払いは別物なので「相殺」はできないかと思われます。

回答No.2

(1) ・Y男は「独身だ」と偽ってつきあい始めたわけではない。 ・Y男が「妻とは別れるから(妻はもう愛していないから)つき合ってくれ」と言ってつきあい始めわけではない。 ・最初はお互い単なるセックスフレンドだった。 ということから「A子はY男にだまされた被害者」とは言えないでしょう。 当人同士がセックスフレンドだとしても「浮気」「不倫」という関係に変わりはないかと思います。 (2) 最初がセックスフレンドという関係であったということから該当しないでしょう。 (3) 当事者間で合意して文書を作成すれば別に誰かに依頼する必要はないかと思いますが、その文書を有効かつ実効性のあるものにするためには公正証書などにしておいた方が確実なのは確かでしょう。  

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質問者

補足

始まりがセフレからとはいえ、その後のY男の言動で、A子は全面的にY男を信用していたそうです。 それでもだまされたことにならないのでしょうか? (ちなみにY男は、A子の知り合いにも、妻と離婚をしてA子と一緒になると宣言しています。)

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

離婚せずに慰謝料を請求するのは難しいようです。 逆に、A子さんの請求も、難しいと思われます。 どちらにしろ、弁護士さんに相談すべき問題ですね。 http://www.101.jimusho.jp/12/1201.htm

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