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休業損害の支払いで、相手の休日分まで保障するの?
タイトルで大体わかると思うのですが、 事故って相手が10日休んでその分の休業損害を支払って欲しいと言われました。 普通10日連続勤務してる人ってそういないと思います。 普通なら最低1日は休日があるはず… その分まで休業損害として支払わないといけないのでしょうか? すみませんが、詳しいかたどなたか教えていただけないでしょうか?
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休業損害の日額の出し方は『事故前3ヶ月の総支給額÷90日』です。 この計算方法でお分かりになると思いますが、勤務日数で割るのではなく90日で割っている事です。 この計算方法で出した金額を請求している場合は連続で休んだ場合は休日も含めます。 しかし、勤務日数で計算された場合、日曜日は含みません。
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- tpedcip
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No3です。 自転車保険はゼネラリ保険 http://www.f-hoken.co.jp/fshop/jitensha/jitensha1.htm JCA(日本サイクリング協会) https://www.j-cycling.org/member/about.html#secure 等がありますよ。 自賠責の休業損害の出し方は事故前3ヶ月の総支給額÷90日で間違い有りません。 基本給では有りません。
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わざわざ保険までありがとうございます!!! こっちに比較的過失があったし、チャリ同士だから対した怪我じゃないだろう踏んで、 過失割合100:0にしてしまったのは完ぺきアホでした。 あの日(事故った日)に帰りたい気持ちで一杯です。。。 やはり日だしだから休日分と言うのは無理ですか… 支払額が今月の給料を上回っているので、 何とか減る要素はないものかと思っていたのですが無理っぽいですね。 tpedcipさんありがとうございました!
10日休むとは、5月21日から30日まで連続で休んだという意味ではなく、 10日勤務するところを10日休んだという意味で使います。 治療期間一ヶ月、休暇日数10日も10日休むと表現します。 治療期間と実休暇日数の理解がごっちゃになっていると思われます。 法律や保険の話ではなく、日本語理解力の問題です。 休業損害を支払うなら、雇用者に休暇に関する書類をもらうことになるのでそれで確かめてください。
お礼
『10日休んでその分の休業損害を支払って欲しい』って言うのは… 【10日休むとは、5月21日から30日まで連続で休んだという意味】 この解釈で取ってもらっていいです。 怪我した日(事故日)から医者の診断で10日は安静にと言われたそうです。 で、相手は怪我した日から10日休みました。 その分の休業損害費を払って欲しいといわれたわけです。 だからその間に【仕事の休日】が含まれていた場合は、 その日の分も支払わなければならないのか気になったもので… 言葉足らずでした。すみません。
- newbranch
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保険会社が交渉するようになっていないのですか? 保険会社では、このような場合の調整をしてくれると思います。 自営業者の場合などは、10日連続勤務することもありますし、 その要求が妥当でないとはいえません・・・・。その場合でも 保険会社はプロですので、適正に処理してくれると思います。 いづれにしても保険会社と相談される方がいいと思います。 (支払うのは保険会社ですので、可能な限り少なく支払うように 考えると思います)
お礼
説明が不足しまくっていました。申し訳ありません。 今回の事故のケースは自転車同士の『チャリ対チャリ』なんです。 なんで保険がない! 【個人損害賠償保険】も探したのですがどれも特約でつけてなくて… 保険に入ってなかったってのは今回の事故の最大の落ち度です。 なお、相手は会社で働いてはります。
お礼
そもそも『基本給』から割るんじゃないんですか?!これは予想外。。。 なるほど… 相手さんに支払って欲しい金額は教えてもらったのですが、 どういった計算で出したのかは聞いてません。 もしかしたら『勤務日数』で計算された可能性もあるわけか… そこのところ聞いてみます!ありがとうございました!!