• ベストアンサー

法規裁量行為と自由裁量行為&不利益処分

行政法のテスト勉強をしてたのですが この2つの問いがどうしてもわかりません 誰か教えてください 伝統的学説における法規裁量行為と自由裁量行為について 指摘した上で現代において相対化されたと言われる ことについて論じなさい 不利益処分の手続きについて訴訟と比較しつつ論じなさい この2つですお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

前の問いに関しては、 http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chp7.html の 5 覊束行為裁量行為の相対化 を読めば、回答でます。 後の問いに関しては、 不利益処分の手続きは行政であり、合目的性、迅速性が前面に出ますが、訴訟は、真相の解明、人権の擁護という面が中心になるということを論ずることになると思います。

関連するQ&A

  • 行政法について

    行政法のテスト勉強をしてたのですが この2つの問いがどうしてもわかりません 誰か教えてください 伝統的学説における法規裁量行為と自由裁量行為について 指摘した上で現代において相対化されたと言われる ことについて論じなさい 不利益処分の手続きについて訴訟と比較しつつ論じなさい この2つですお願いしますお願いします

  • 行政事件訴訟法30条裁量処分に関して

    行政庁の裁量処分については裁量権の範囲をこえ、またはその濫用があった場合に限り裁判所はその処分を取り消すことができる と定められていますが (1)裁量処分とは何か (2)本条により裁量処分が取り消されることになる具体例 また裁量行為と裁量処分は意味が一緒なのでしょうか? 裁量についてよくわかりません… わかるかたどうかご教授お願いいたします…!

  • 行政法の要件裁量説について質問です

    要件裁量説で認められる裁量の範囲がよく分かりません。 私の持っている問題集の解答に、「この考え方(要件裁量説)に基づくと、要件充足性の判断に必要な事実の認定については、当然、裁判所の審理・判断の対象となるが、当該事実が処分の根拠となるに足る事実であるかどうかの評価については、原則として行政庁の裁量権が認められることになる」と書いてありました。 私は今まで、 1.事実の認定(公共の利益に反するかどうか)←ここに要件裁量説 2.行政行為を行なうべきか、またどのような処分をするか←ここに効果裁量説 と考えてきました。 しかし問題集によると、1.の範囲でも裁判所が入ってたり裁量権が認めてあり、どこからどこまでが裁判所で、どこからが行政庁の裁量なのかよく分かりません。申し訳ありませんが、分かり易く教えていただけないでしょうか。

  • 憲法25条 生存権保障における裁量について

    25条をめぐる有名な裁判の判旨で (1)朝日訴訟においては 生活保護基準の設定は「行政の」裁量行為とされ、 (2)堀木訴訟においては 具体的立法措置には「立法府に」裁量権が有り、とされ、 (3)塩見訴訟において 年金の支給対象の決定は「立法府に」裁量権が認められる、 とありますが、 両者に裁量が分かれる基準が分かりません。 (1)が厚生大臣の裁量との事なので、その理由が分かれば良いのですが・・・。

  • 取り消し処分の利益について・・。

    取り消し処分の利益について、次の文章がよくわかりません・・。 自動車運転免許停止処分を受けた者が、当該停止処分を経過し、処分後1年を無事故無処分で経過し、原処分の効果が消滅した場合、自動車は運転できるようになっており、処分の効果も消滅しており、同処分の取消しを認める必要はなくなっている。 自動車運転免許停止処分を受けたら、もう自動車を運転してはいけないですよね? この場合、 自動車運転免許停止処分を受けた→すぐに取消訴訟を起こした&運転は続けた→停止処分期間が過ぎた→処分を受けてから1年経っていたが、無事故無処分だった→だから、もう訴訟も意味ないよ ってことでしょうか? 疑問は、 自動車運転免許停止処分後、そのまま、運転を続けていいのか、それは違反行為ではないか 取消訴訟を起こしたら、運転していいのか 無事故無処分でなかったら、どうなっていたのか が、聞きたいです。 おねがいします。

  • 処分庁が行政行為の瑕疵を訂正しない場合

    行政庁が瑕疵のある行政処分を下した場合 市民は処分庁に対して瑕疵がある旨を指摘し 瑕疵の訂正を求めることができると思いますが 指摘してもなお行政庁が瑕疵を訂正しない場合 行政庁はどんな違法行為を犯していますか? 例えば検察が時効の年数を間違えるなどし 不起訴理由を間違えて不起訴処分を下した場合 不起訴理由が間違っていることを指摘しても なお検察が間違いを訂正しない場合 検察は瑕疵を知りながら間違いを訂正しないわけですが どんな違法行為に該当するのか教えてください。

  • 行政処分取消訴訟における原告適格と訴えの利益の違い

    行政処分取消訴訟における原告適格と訴えの利益の違いについて、理論的に一言でいうと、どう違いますか?

  • 申請拒否処分に対する執行停止の効力(行政法)

    申請拒否処分に対する執行停止の効力(行政法) 申請拒否処分に対して執行停止がなされても、行政事件訴訟法33条2項が準用されていないから、処分をやり直させる効力はない、ゆえに執行停止を求める利益も一般にはない、と言われます。 しかし、行政事件訴訟法33条2項は、「判決の趣旨に沿って」処分をやり直させるものであり、とりあえず効力を止める執行停止に準用されないのは当然です。 申請拒否処分に対する執行停止がなされると、申請があって処分がなされていない状態になりますので、行政庁は(内容や趣旨はともかく)改めて処分を行う必要があるのではないでしょうか?とすれば、結論が逆転する可能性があるのですから、執行停止を求める利益もあるのではないでしょうか?

  • 国会の行為について取消訴訟を提起できますか?

    法律の学習者です。 (1)行政手続法3条1項各号、行政不服審査法4条1項各号において、国会が行う処分等が適用除外になっていますが、この立法趣旨は、何でしょうか? (2)上記で適用除外になっている行為について、取消訴訟(行政事件訴訟法)を提起できるのでしょうか? 行政手続法、行政不服審査法では、上記の適用除外規定がある以上、これらの行為が「行政庁の処分その他公権力の行使」に該当することは前提としているのだと思いますが、行政事件訴訟法の「行政庁の処分その他公権力の行使」にも該当するのでしょうか? 行政事件訴訟法では、特に除外規定がなかったので、気になりました。 ご回答よろしくお願い致します。

  • ある行政庁の公務員に対して処分請求訴訟をしようと考えております。提訴予

    ある行政庁の公務員に対して処分請求訴訟をしようと考えております。提訴予定の地裁に聞いたところ、例えば3人の処分をしようとすると、被告は行政庁ですが、処分行為を1件として捉えるので、訴額が160万円×人数になると言われました。そこで、訴訟をするときに、訴状に3人の処分の請求を書いた場合に、ABCの加害行為が異なるため、ABCに対して別々の準備書面とか別の証拠とかを用意できるのかどうかというのが質問になります。要するにAの加害行為をについての書面や証拠について、BCにもAの分をコピーして配付する必要があるのか、被告が行政庁なので1通でいいのか、という質問です。宜しくお願いいたします。