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自転車同士の事故

通勤途中での出来事です。 雨が降っていたので傘を差し、自転車に乗っていました。 道の左側を走っていたのですが、T字路の手前(私は直進)で左からカッパを着た女性が飛び出し右折してきました。その女性は道の右側を走って右折してきた形になります。お互い気づいた時は避けようもなく衝突、転倒しました。私は頭などを打ち(意識はあり、起き上がれる状態)救急車で運ばれました。CTを撮り頭に異常はなく、右ひざの打撲で全治2週間との事。相手の方は打身程度との事で、診察は受けてません。 翌日になると右ひざの痛みは増し、歩くのもつらい状況の上、首に少し痛みがあります。首も気になるので病院へ行きたいのですが、治療費のことが気になり相手に電話すると「お互いさまなのでお互いの労災で・・・私も今日病院へ行きます。」との回答でした。 事故当日、警察が来て私が被害者で相手が加害者との話で私が告訴すると言えば告訴もできるとの事でした。相手が診察を受けた時点で、逆に私が加害者で相手が被害者ということになるのでしょうか? 又、こういう場合の治療費の負担はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

両者ともに通勤途上災害であれば労災の適用になります。 このとき労災で支払われた治療費は、労災が求債権を獲得しますので、互いの労災が相手の労災に過失割合に応じて請求という形になるのですが、労災はどちらも同じですから、あとは労災内部にて処理されるということになります。 労災以外の部分、たとえば自転車が壊れた部分などがあれば、それについては過失割合にて互いに請求という形になります。(互いに請求ですから最終的にはその差額分を支払うなりもらうなりして清算します) 民事的な賠償では特に加害者、被害者というように明確な区別はありません。

yuukai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お互いに労災申請すれば治療費の心配はしなくていいんですね。 私の自転車は知人に無償で治してもらったのですが、相手方の自転車の修理代を請求される可能性はありますね・・・。 私が救急車で運ばれてる間に警察が来たようで、訳もわからないまま相手が加害者で私が被害者という話を聞きました。 私が怪我をしていたからこういう話になったんでしょうね。 相手の方も少し怪我をされているようなので、私も加害者なんですね・・・ とりあえず、治療費の心配はないようなので安心しました。 最後になりましたが、乱暴な文章での質問お許し下さい。 ご回答とても役に立ちました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

加害者になるか被害者になるのかはお互い様でしょう。 道路の右を自転車で走っていることよりも傘をさして自転車を運転するほうが過失は高いと思うのであなたのほうが悪いとは思いますよ。 その女性はカッパを着ているとはえらいですね。 普通かささしちゃいますけどね。 なんで下手に警察に言わないで5分ですむならそうしといたほうが自分のためだと思いますよ。 傘をさしていたあなたのほうが悪いです。 まあこれは事故に関係なく違反ですからね。 相手方の女性があなたが自転車でかさをさしていたといえばあなたは犯罪者ですよ。

yuukai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですよね。相手の方も怪我をされているのですから私も加害者ですよね。 傘を差して自転車の運転、悪いことだと思っていませんでした。 相手の方を見習ってカッパを着ないとダメですね。 警察は私が救急車で病院に運ばれている間にきたようです・・・ 治療費は労災適用になるようなので、安心しました。 最後になりましたが乱暴な文章での質問で失礼しました。 それと、すばやいご回答ありがとうございました。 勉強になりました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

労災が使えるかどうかは、通常の会社が認めた通勤手段として自転車に乗っていて、いつもの道順で行ったかどうか? によります。労災が認定されるかどうかは不明です。 通勤じゃない場合もあるので「お互いに労災を」は変な話です。 告訴するかどうか(裁判にする?)はともかく、お互いの話で和解できなければ弁護士を頼んで交渉することになるでしょうね。 お互いが、お互いの過失分を相手に賠償する、というのが一般的な考え方です。双方自転車乗車中ということですので、片方が100%悪い、ということにはならないと思います。

yuukai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 自転車通勤は会社で認められていて、いつもの道順でした。 労災認定してもらえそうですね。治療費の心配がなくなったのでよかったです。 告訴するっていうのは警察から頂いた書類によると、「過失傷害罪として起訴されるには、あなたの告訴が必要です・・・」と書かれています。 私は全く告訴するつもりはありませんが、相手の方も怪我をされているので逆に告訴される可能性はありますね・・・ 最後になりましたが、乱暴な文章での質問で失礼しました。 にも、かかわらずすばやいご回答ありがとうございました。 勉強になりました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

相手が診察受けようと受けまいと加害者や被害者に関係ありません。治療費を労災とありますが、労災とは全く言えない事故ですので、自転車の任意等の保険適用かお互いの自腹での過失割合での相殺した上での支払いになります。過失については、質問者も高い活率になります。傘さしての自転車運転は、道路交通法違反です。過失割合は、警察か検察へ問合せるしかありませんし、加害者か被害者かも、それによってハッキリするでしょう。

yuukai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 労災については会社で聞いてみることにします。 労災が適用されないとして、保険適用ですが自分自身の治療には適用にならないようですが、相手の方の治療には適用になるようなので、相手の方が治療費の請求してきたときは保険会社に任せようと思います。 傘をさしての自転車運転が違法だとは知りませんでした。 カッパを着ないとダメですね。 最後になりましたが、乱暴な文章での質問お許し下さい。 それと、素早いご回答ありがとうございました。 勉強になりました。

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