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私道における駐車について

xs200の回答

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.3

公道か私道かどちらにしても道でなければ私有地B,Cに建築できません。家があるなら道です。 道路交通法ではなく車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で告発してください。私道でも自動車の保管場所にすることはできないので警察は動かないわけにはいきません。ただ告発したら、今後の近所関係は間違いなく悪化するでしょうから、よく考えてください。 張り紙がなんだかわかりませんが、例え駐車禁止除外の標章であっても長時間の駐車はできません。駐車禁止除外の標章は駐車場がない場合のやむを得ない理由の短時間の駐車しか認めていません。

yuta2
質問者

お礼

告発というと裁判にするということですか?それとも警察に言うだけですか? ちなみにC宅と全くお付き合いはありませんし、駐車場から100m程離れたところに2年ほど前より一人暮らししています。なので、C宅との関係が悪化するのは構いません。車を取りに行くのは気まずいですが、間違ったことは言ってないので。詳しい説明ありがとうございました。

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