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相続調停での弁護士の有無

soppudasiの回答

  • soppudasi
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回答No.1

まず、あなたは3人の相続人(子供のみ)とは、どういう関係なんでしょうか? なぜ、調停をする事になったか。  どちらが申し立てをしたか。 具体的に書いてもらわないと調停の主旨がわかりません。 弁護士を付けるのは法律に不慣れだからでしょう。 あなたも不慣れで、付ける理由があるのであれば弁護士を付ければいい事ですよ。 場合によっては弁護士どうしで両者が納得がいくように解決することもありえます。

mori-moo
質問者

お礼

補足いたします。 相続人、A子、B男。C男。の3人。 私はC男で、調停の申立人はB男(弁護士に依頼) B男の取り分にA子、C男が不満。 よってお互いに調停にと言う事で納得済み。 弁護士に依頼したのはB男のみ。 弁護士に有利に導かれるような気がしています。 弁護士を立てない立てるで有利、不利が生じるものかが心配するところです。

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