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仕入れについて

10万円で仕入れた商品を3万円で販売した場合、経理上どのような処理になるのでしょうか?また差額は損益として計上できるのでしょうか? (経緯は問題ではない) 法人の青色申告です。 よろしくお願いします。

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  • gutoku2
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回答No.2

仕入原価以下で商品を販売するのですね。 この場合、経済的利益の無償供与が行われていることになります。  (税法上の利益供与ですので、賄賂とは違います) 販売の相手が、御社の役員の場合  通常の販売価格と原価との差額  厚生費(損金)  原価と販売価格の差(7万円) 役員賞与(損金とはなりません)   ※役員は、7万円の現物給与として源泉税を他の給与から控除する必要    があります。 販売の相手が、御社以外の人の場合  通常の販売価格と原価との差額  売上値引き(損金)  原価と販売価格の差(7万円)  寄付金   ※販売の相手先は、7万円の一時所得となります   ※ただし、この値引きを行う事により経営危機が回避できる    等の理由がある場合は、値引きとして扱うことが可能。    →損金とする事ができます。

その他の回答 (1)

noname#70707
noname#70707
回答No.1

仕 入100,000 買掛金(現金)100,000 -- -- 売掛金(現金) 30,000 売 上 30,000 差額の\70,000はここで損金の仕訳をするのではなく、年間の期間損益として決算時に算出して未処分利益金または未処分損金として計上します。

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