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年金が不安です・・・。
父 S23,11生まれ 独身時代に7年厚生年金(今の給料で言うと月20万くらい)に加入、その後未納で、6年ほど前から(月給50万くらい)厚生年金にまた加入しています。 母 S25,1生まれ 独身時代に厚生年金10年(今の給料で言うと月18万くらい)に加入、その後未納、6年ほど前から2年間国民年金、4年間(月給40万くらい)厚生年金に加入しています。 2人ともこれかも払う予定なのですが、何歳からいくらくらい貰えますか?特例を受けれるときいたのですが、父母の場合何年間の加入で国民年金、厚生年金をもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- walkingdic
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>社会保険庁で、支払い記録は見せて頂いてるので確認はしています。 ということはあと必要な加入年数について、父、母はそれぞれについてあと何年必要ということを教えてもらったということでよいでしょうか? 国民年金をかけ続けた場合にはあと何年とか、厚生年金に加入した場合にはあと何年とか? であれば、まずはその確認した加入年数を満たすのが先決になります。 こちらは社会保険事務所で聞くしか方法がありません。 >今の段階では受給資格が得られていらいということで金額は教えてもらえませんでした。 これは無理です。今後の加入により金額は異なりますので、今金額を知るのは無理ですよ。こんご受給年数を満たすためにどういう加入をしていくのか、また被用者年金であれば標準報酬月額がいくらで加入していくのかにより変わるし、また具体的な受給額というのは、将来の物価に応じた金額に変わるので、ご質問のように受給までまだまだありそうな場合には予測できないという回答しか得られません。 これはいま普通に年金を加入していても、まだ受給まで10年以上あるような人であればみんな同じで、正確な金額は不明といわれます。 ものすごく大雑把な受給金額(将来実際にもらう金額ではなく、現時点の貨幣価値での金額)の試算には、 http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/index.html をお使いになるとよいでしょう。(政府日銀のサイトです)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>父 S23,11生まれ 独身時代に7年厚生年金に加入、その後未納で、6年ほど前から厚生年金にまた加入しています。 「厚生年金に加入している期間は、同時に国民年金にも加入」しています。 (会社員の場合、国民年金+厚生年金がペアになっています) 退社されてから再度厚生年金に加入するまで、国民年金は払っていたのでしようか?(退職と同時に、国民年金手続きが義務となっています) もし、国民年金手続きを行っていなかった場合、年金加入期間は厚生年金13年となります。 国民年金手続きを行っていた場合は、年金加入期間は厚生年金13年+国民年金加入期間となります。 母親の場合も、動揺の計算を行って下さい。 >何歳からいくらくらい貰えますか? 国民年金受給要件は、65歳に達している事+原則25年以上の年金加入期間がある事です。 受給金額は、国民年金加入期間(長さ)によって異なります。 25年以上加入していれば、満額受給です。 >特例を受けれるときいたのですが 特例は「長期入院をしていた(就業できなかった)」「生活保護を受けていた」「零細企業に勤務していて年金が払えなかった」などの条件が必要ですよ。 単に「国民年金が義務となっていたのを知らなかった」「意識して加入しなかった」などの場合は適用外です。 23年・25年生まれでは、特例は難しいでしようね。 まぁ、社会保険庁事務所・社会保険労務士で相談する価値はありますが・・・。 昭和一桁代以前の生まれならば、旧特例で年金受給が可能でした。 (爺ちゃん婆ちゃんは、国民年金に加入していなくても満額貰ってますよね) 3年ほど前「100年間は安心だ」という名目で、公○党主導で年金法が改悪されました。この結果、ますます年金未納が増えています。 (選挙の度に、公○党を除く与野党で年金問題が選挙のテーマになっています。誰も、年金制度が100年大丈夫とは思っていないのです) 受給金額ですが。 年金加入期間が25年以上ある場合は、月額=国民年金65000円+厚生年金受給額です。 (厚生年金受給額は、会社員だった時の年収で変わります) 国民年金を地道に加入しても月6万円前後の受給ですが、国民年金未納で生活保護を申請すれば月13万円前後受給できます。 年金未加入の人は、この生活保護法を頼みとしているようですね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>2人ともこれかも払う予定なのですが、何歳からいくらくらい貰えますか? 正確な答えを求めている場合には、正確な加入記録を調べなければわかりませんので、社会保険事務所にてお調べになるのが一番よいです。 概略では父年金加入トータル13年、母トータル16年であり、最低必要な25年と比較すると父は12年、母は9年不足しています。 >特例を受けれるときいたのですが、 この特例はかなりややこしい話です。なので簡単に結論は出せません。 単純に考えると、考慮しなければならない特例は、 ・厚生年金加入の中高齢特例 ・厚生年金加入者の配偶者の任意加入の特例 ・厚生年金課入社の配偶者の第3号被保険者の遡及適用 がまず考えられます。このほかにも加入していたとみなす期間の特例があるなど、年金受給の特例(というより経過措置ともいえる)は数多くありますので、こちらでたとえばあと父は12年必要と回答しても上記特例措置そのほか、また本人が失念していた加入記録などからもっと短期間で年金受給できることも考えられますので、やはり鵜呑みにせず社会保険事務所に確認する必要があるでしょう。 ちなみに母については10年の加入記録があるといっても、もしかした当時に存在した脱退制度で脱退していたとすれば加入記録が0になっていることも考えられ、話は一筋縄では行かないのです。
- dulatour
- ベストアンサー率20% (327/1580)
社会保険庁で聞けば、教えてくれますが、電話では教えてくれません。 簡単なのは、滞納すれば、督促状とともに年金の状況を書いた葉書が送られてきます。 うっかり、この前忘れていたら、すぐ来ました。支払期間と何時から幾ら給付されかが、きちんと記載されていました。
お礼
回答ありがとうがざいました。社会保険庁に聞いてみます。
お礼
回答ありがとうがざいます。社会保険庁で、支払い記録は見せて頂いてるので確認はしています。けど、今の段階では受給資格が得られていらいということで金額は教えてもらえませんでした。