• 締切済み

年金が不安です・・・。

父 S23,11生まれ 独身時代に7年厚生年金(今の給料で言うと月20万くらい)に加入、その後未納で、6年ほど前から(月給50万くらい)厚生年金にまた加入しています。 母 S25,1生まれ 独身時代に厚生年金10年(今の給料で言うと月18万くらい)に加入、その後未納、6年ほど前から2年間国民年金、4年間(月給40万くらい)厚生年金に加入しています。 2人ともこれかも払う予定なのですが、何歳からいくらくらい貰えますか?特例を受けれるときいたのですが、父母の場合何年間の加入で国民年金、厚生年金をもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>社会保険庁で、支払い記録は見せて頂いてるので確認はしています。 ということはあと必要な加入年数について、父、母はそれぞれについてあと何年必要ということを教えてもらったということでよいでしょうか? 国民年金をかけ続けた場合にはあと何年とか、厚生年金に加入した場合にはあと何年とか? であれば、まずはその確認した加入年数を満たすのが先決になります。 こちらは社会保険事務所で聞くしか方法がありません。 >今の段階では受給資格が得られていらいということで金額は教えてもらえませんでした。 これは無理です。今後の加入により金額は異なりますので、今金額を知るのは無理ですよ。こんご受給年数を満たすためにどういう加入をしていくのか、また被用者年金であれば標準報酬月額がいくらで加入していくのかにより変わるし、また具体的な受給額というのは、将来の物価に応じた金額に変わるので、ご質問のように受給までまだまだありそうな場合には予測できないという回答しか得られません。 これはいま普通に年金を加入していても、まだ受給まで10年以上あるような人であればみんな同じで、正確な金額は不明といわれます。 ものすごく大雑把な受給金額(将来実際にもらう金額ではなく、現時点の貨幣価値での金額)の試算には、 http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/index.html をお使いになるとよいでしょう。(政府日銀のサイトです)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>父 S23,11生まれ 独身時代に7年厚生年金に加入、その後未納で、6年ほど前から厚生年金にまた加入しています。 「厚生年金に加入している期間は、同時に国民年金にも加入」しています。 (会社員の場合、国民年金+厚生年金がペアになっています) 退社されてから再度厚生年金に加入するまで、国民年金は払っていたのでしようか?(退職と同時に、国民年金手続きが義務となっています) もし、国民年金手続きを行っていなかった場合、年金加入期間は厚生年金13年となります。 国民年金手続きを行っていた場合は、年金加入期間は厚生年金13年+国民年金加入期間となります。 母親の場合も、動揺の計算を行って下さい。 >何歳からいくらくらい貰えますか? 国民年金受給要件は、65歳に達している事+原則25年以上の年金加入期間がある事です。 受給金額は、国民年金加入期間(長さ)によって異なります。 25年以上加入していれば、満額受給です。 >特例を受けれるときいたのですが 特例は「長期入院をしていた(就業できなかった)」「生活保護を受けていた」「零細企業に勤務していて年金が払えなかった」などの条件が必要ですよ。 単に「国民年金が義務となっていたのを知らなかった」「意識して加入しなかった」などの場合は適用外です。 23年・25年生まれでは、特例は難しいでしようね。 まぁ、社会保険庁事務所・社会保険労務士で相談する価値はありますが・・・。 昭和一桁代以前の生まれならば、旧特例で年金受給が可能でした。 (爺ちゃん婆ちゃんは、国民年金に加入していなくても満額貰ってますよね) 3年ほど前「100年間は安心だ」という名目で、公○党主導で年金法が改悪されました。この結果、ますます年金未納が増えています。 (選挙の度に、公○党を除く与野党で年金問題が選挙のテーマになっています。誰も、年金制度が100年大丈夫とは思っていないのです) 受給金額ですが。 年金加入期間が25年以上ある場合は、月額=国民年金65000円+厚生年金受給額です。 (厚生年金受給額は、会社員だった時の年収で変わります) 国民年金を地道に加入しても月6万円前後の受給ですが、国民年金未納で生活保護を申請すれば月13万円前後受給できます。 年金未加入の人は、この生活保護法を頼みとしているようですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>2人ともこれかも払う予定なのですが、何歳からいくらくらい貰えますか? 正確な答えを求めている場合には、正確な加入記録を調べなければわかりませんので、社会保険事務所にてお調べになるのが一番よいです。 概略では父年金加入トータル13年、母トータル16年であり、最低必要な25年と比較すると父は12年、母は9年不足しています。 >特例を受けれるときいたのですが、 この特例はかなりややこしい話です。なので簡単に結論は出せません。 単純に考えると、考慮しなければならない特例は、 ・厚生年金加入の中高齢特例 ・厚生年金加入者の配偶者の任意加入の特例 ・厚生年金課入社の配偶者の第3号被保険者の遡及適用 がまず考えられます。このほかにも加入していたとみなす期間の特例があるなど、年金受給の特例(というより経過措置ともいえる)は数多くありますので、こちらでたとえばあと父は12年必要と回答しても上記特例措置そのほか、また本人が失念していた加入記録などからもっと短期間で年金受給できることも考えられますので、やはり鵜呑みにせず社会保険事務所に確認する必要があるでしょう。 ちなみに母については10年の加入記録があるといっても、もしかした当時に存在した脱退制度で脱退していたとすれば加入記録が0になっていることも考えられ、話は一筋縄では行かないのです。

emiri_1982
質問者

お礼

回答ありがとうがざいます。社会保険庁で、支払い記録は見せて頂いてるので確認はしています。けど、今の段階では受給資格が得られていらいということで金額は教えてもらえませんでした。

  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.1

社会保険庁で聞けば、教えてくれますが、電話では教えてくれません。 簡単なのは、滞納すれば、督促状とともに年金の状況を書いた葉書が送られてきます。 うっかり、この前忘れていたら、すぐ来ました。支払期間と何時から幾ら給付されかが、きちんと記載されていました。

emiri_1982
質問者

お礼

回答ありがとうがざいました。社会保険庁に聞いてみます。

関連するQ&A

  • 年金について

    現在55歳専業主婦です。 お恥ずかしいのですが独身時代の年金未加入期間がありお尋ねします。 20歳から4年間厚生年金加入、退職し母親の看病で2年間、その後1年の3年間国民年金に加入しないまま27歳で結婚し主人の扶養で今に至ります。 督促もなく目の前の忙しさを理由に放置していたことを今更恥じております。 当然、ここまでの期間放置していたわけですから未納分を納められるわけもないです。 このままどうすることも出来ないですよね いい年して本当に恥ずかしいです。

  • 国民年金繰り上げ支給

    国民年金繰り上げ支給についてです 18歳から60歳まで(後一年で60歳です)最初16年間厚生年金を支払い後は国民年金で支払っています途中数カ月は国民年金未納期間がありますが1年未満だと思いますこの場合国民年金繰り上げは可能でしょうか29年5月生まれなので厚生年金は61歳からと理解しています61歳からまとめて支給いていただこうと考えていますが支給資格は満たしているでしょうか42年-16年(厚生)=26年(国民)-未納1年(多く見ても)25年(国民年金のみ)と概算しました もし支払期間が不足なら(繰り上げのため)支払いできますか

  • 年金相談 加入期間不足 

    年金が受給できるか教えてください。併せて出来るように教えてください。 私30歳 (父)昭和23年生まれ 現在57歳 厚生年金を約19年掛けて転職後、建設業で働くも厚生年金には加入できず。国民年金にも加入せず 4年前に脳梗塞により左半身麻痺で身体障害者2級を取得!国民年金未納により障害年金も受給できない状態です (母)昭和17年生まれ 現在63歳 結婚するまでの7年間を厚生年金に加入、結婚後パートなどの短時間勤務、 こちらも国民年金に加入してません。 このような状況ですが受給できるようになりますでしょうか?

  • 独身で60歳までに死亡したら年金はパア?

    昭和29年7月生まれの知人が亡くなりました。 知人は独身で約20年の会社勤めの後、退職し自営で国民年金に加入してました。 会社員時代は勿論、厚生年金と厚生年金基金の公的年金に20年間加入してました。 受給前の58歳で亡くなった場合、年金は全くの払い損ですか? お母さん(国民年金受給中)は、まだ存命ですが、息子の年金は貰えないのでしょうか? 兄弟も2人いますが、彼の年金は貰えないのでしょうか? 亡くなるまでに支払った年金の掛け金は数百万円に上りますが、全てパアですか?

  • 厚生年金経過加算額について

    学生時代の国民年金未納期間11カ月あり。 60歳以降の厚生年金で11カ月以上加入している場合、経過的加算額 の支給はありますか? 国民年金減額分(11カ月)相当額が支給される? 年齢はs36年5月生まれで、特別支給の厚生年金対象外です。

  • 支払保険料と受給年金額について

    うまく質問ができなかったため再掲します。具体的にどのような場合にどの部分が掛捨てになるのか、あるいは払った保険料に対して著しく少ない受給額になるのか知りたいです。話を簡略化するために報酬比例分が出ないよう低い収入の例をもとに質問します。 (1)月給10万円で15歳から70歳まで55年間厚生年金に加入した場合、年金受給額はどのような計算になるのでしょうか? 計算対象になるのは20歳から60歳の40年間の分だけなのでしょうか? (2)月給10万円で15歳から20歳まで5年間厚生年金、月給10万円で20歳から60歳まで40年間国民年金、月給10万円で60歳から70歳まで10年間厚生年金に加入した場合、年金受給額はどのような計算になるのでしょうか? 国民年金に40年加入した場合と変わらないのでしょうか? (2)月給10万円で15歳から25歳まで10年間厚生年金、月給10万円で25歳から55歳まで30年間国民年金、月給10万円で55歳から70歳まで15年間厚生年金に加入した場合、年金受給額はどのような計算になるのでしょうか? 国民年金に40年加入した場合と変わらないのでしょうか?

  • 2年以上前の未納年金

    5年前結婚する際に旦那の第3号被保険者に申請するのを2ヶ月間遅れました。その後直ぐに私も就職し厚生年金に加入しました。あとからその2ヶ月間が国民年金が未納だという通知が来ました。すでに厚生年金に加入していたので国民年金は払わなくて良いと周りに言われ、督促状などがきましたが無視していました。 最近議員の未納問題など報道され、将来年金がちゃんと支払われるのか心配になってきました。 現在、厚生年金をのべ7年間、国民年金を4年間支払ってきました。 この2ヶ月間の未納のために年金が支払われないということはあるでしょうか?また未納分をいまからでも 支払いたいのですがどうしたらいいでしょうか?

  • 加給年金の資格について

    お聞きします。 S28年7月生まれ。22歳から27歳まで7年間、42歳から55歳まで13年厚生年金に加入することになります。夫(S22年生まれ)に加給年金を受けさせるには20年にならないうちに退職するべきと思いますが、28年生まれは20年でなく、22年間の厚生年金が可能という話を聞きました。これは正しいですか?

  • 保険料支払って年金もらう方がよいでしょうか?

    知人が国民年金保険料を支払うべきか迷っています。知人は今まで保険料を一度も支払ったことがありません。厚生年金にも加入したことがありません。しかし国民年金保険料を45歳から70歳までの25年間納めれば、(S37年生まれは70歳まで納付可能だそうです。)70歳から年金が受け取れるそうです。25年間支払い続けてでも国民年金はもらった方がいいでしょうか。免除は収入要件が少々上回ってしまい使えません。25年分では老齢年金はすごく少ないでしょうか?しかも知人の場合年金が受取れるのが70歳からなので、迷っています。また加入すれば万が一のときに障害年金がもらえるようですが、これも平成28年4月1日以降は2/3納付要件に今までの未納分がひっかかってもらえなくなるのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします

  • 年金について

    義母の事で相談なんですが、 S12年.1月うまれの義母は72歳です。過去に3年間厚生年金に加入。結婚していた期間(離婚しています)20年間国民年金に加入していたそうです。(23年間分は確認済みです) 数年前に役所に確認にいった時に2年足りないので2年間働いて支払えば受給できます。っとなんだかぶっきらぼうに言われた事と、もうもらえないと思ったとのことで、結局そのまま放置。その後今まで年金の支払いはしていません。 現在まだ現役パートで働いております。その会社で厚生年金に2年間加入できるのであれば足りない分を支払うことは可能なのでしょうか? それともたりないその2年分というのは今更どうにもできないのでしょうか?なんだか難しいくてよくわからないので。。。