• 締切済み

住宅購入に伴う名義、贈与税について

今回、新たに住宅を購入し、両親と同居の予定です。 資金面では、ローンが組めない諸費用(保険、登記等)の 約100万円と月々の返済の補填(約40%=年間40万円程度)を父親が健在の間は頼るつもりです。その際の名義は共同名義にしなくてはいけないのか、また、贈与税などはどうなるのか教えてください。ちなみに、土地は定期借地です。

noname#5080
noname#5080

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

下記のように、あなたの場合は、各年度非課税です。 ただし、購入する家屋の要件、申告手続など、必要な条件がありますので、くわしくはURLを参考にしてください。 住宅資金の贈与100万円、次年度から毎年40万円の贈与ある場合 初年度:5分5乗方式といって、100万を5で割った金額20万は、基礎控除60万の範囲だから5倍してもゼロで非課税。 2年度以後4年間:贈与額40万+前年贈与額を5で割った額20万-基礎控除60万でゼロ。

参考URL:
http://www.biwa.ne.jp/~cuore/jyoho/61.html
noname#24736
noname#24736
回答No.3

皆さんが書かれているとおり、現段階のの税制でも、住宅資金の贈与と、毎年の贈与で限度額内で済みますから問題ありません。 あとは、実際に贈与を受けられたら、課税されなくても贈与税の申告は毎年してください。 用紙は近くの税務署で貰い、提出は返信用の切手を貼った封筒を入れて郵送すれば、控えに受付印を押して返送してもらえます。

  • tuduki
  • ベストアンサー率29% (40/136)
回答No.2

 住宅購入に伴う親からの贈与は300万円までは課税されません。が、これは確か非課税限度の年間60万円×5年間分と言うことだったと思います。つまり、住宅購入においては、5年分の贈与が前倒しで認められるということです。ですから住宅購入時に親から300万円の贈与を受けた場合、その後5年は60万円の非課税の適用はなくなるのだったと思います。  話は変わりますが先日、この贈与の非課税限度を「年間120万、住宅購入時600万まで認めるように法改正を検討」とニュースで聞きました。どの程度話が進んでいて、いつ頃から施行される予定なのかわかりませんが、参考までに。

回答No.1

自宅購入の際の親からの贈与は300万円まで課税されません。 また年間60万円(税法が変わって限度があがってるかもしれません。)の贈与にも課税はされません。 したがって、100万円を親から自宅取得資金として贈与を受け、諸費用を自分で支払えば問題ないのではないでしょうか。そして毎年40万円の贈与を受けご返済を続ける。 もちろん名義はご本人のみとすべきでしょう。 (親が借り入れを起して取得資金に当て、その分を持分として登記するのであれば節税効果もあるのかもしれませんが。)

noname#5080
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 安心しました。

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