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税理士試験の「実務で役に立つ科目」について

税理士試験の参考書などを読んでいると、 "実務で役に立つ科目→相続税、消費税法・・・" などという記載を目にしますが、それはどの程度役立つのでしょうか。 逆に言えば、「実務で役立つ科目」を勉強しないとすれば、業務上支障があるレベルなのでしょうか。 自分は働きつつ勉強するので、合格を優先させるため、酒税法など学習期間が短い科目に合格し、合格後に業務に必要であれば必要な科目を勉強すれば問題ないのではないか?とも思います。 このような認識で、将来税理士として業務を始めるのは、リスクが高いでしょうか。このように考えて税理士になった方々は多いのでしょうか。 ご回答、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

相続税は誰もが抱える問題であり、理解があれば収入増につながります。消費税は商売上避けて通れない国税です。試験優先もひとつの考えです。試験に合格できない限り開業はできません。

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