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特別控除?
社員から聞いた話なんですが、 扶養に入れるのは103万未満ですが、 なにか特別の控除があるらしく、それを適用すると扶養に入れるのは 130万にすることができるといわれていました。 2年前ぐらいからその制度が出来たらしいといわれていました。 そういった制度はあるのでしょうか?
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先ほどこちらに書いたので、参考にして下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3026250.html 税金と社会保険だけだと、130万までなら損にならないです。 社会保険の扶養は受けられますし、税額 < 収入 ですから、 働いたのに、損をした ということにはなりません。 確かに103万を超えて、130万までだと、働いた方の 税負担と 配偶者の税負担が増えますが、 働いた分 仮に130万で、27万増えた分に対して、 税金は、住民税を入れて 8万程度の税負担です。 (旦那の方の年収により、増えたりへったりします) ですから、時給は悪くなりますけど、損まではしません。 旦那さんの会社に扶養手当みたいなものがあると、 その支給条件が103万までだと、 それがもらえなくなりますので 例えば、月2万だとすると、24万 手取りで 18万くらい になると思いますが、 増えた27万 - 税金が増えた 8万 - もらえなくなる扶養手当の手取り 18万 ということで、ほぼかわらなくなり、働く意味なしとなったりします。 ということですね。 f
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- hirona
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#3です。再び失礼いたします。 配偶者特別控除は、選ぶとか選ばないとかという話ではなく、配偶者の年間所得を扶養控除申告書に記入して、その金額が38万円以内(収入だと103万円以内)なら配偶者控除が適用されるし、38万円を超えている場合は、その金額に応じて、該当する配偶者特別控除が適用されることになります。 所得38万円(収入103万円)を超えていない=配偶者控除の対象になれる状態なのに、配偶者特別控除を選ぶ事は出来ません。(出来るかもしれないけど、明らかに損です) 現在、配偶者特別控除は、所得38万円を超えた配偶者用の控除という方向で理解していいと思います。 配偶者の収入が所得38万円をたった1円だけ超えたことで、控除額が38万円もピョンと跳ね上がる=所得税が高くならないようにっていう配慮なので。 昔は「配偶者の所得38万円以下」でも配偶者特別控除を使えましたが、配偶者の所得が高くなる(安い方から38万円に近づく)につれて、配偶者特別控除の金額は安くなっていました。 「130万円まで働いてほしい」と言われたのは、社会保険の扶養から外れない程度までって意味だと思います。 税金については、前にも書きましたが、「扶養に入る」という言い方が一般的にされていますけど、実は「103万円までなら、配偶者控除の対象になれる」というだけなんです。 103万円を超えても、生活上は扶養されているけど(生計を夫に頼ってるけど)、130万円程度だと、配偶者特別控除の対象になれるという事です。 ただ、会社独自の制度として、「家族扶養手当」なるお金を支給する事があるかと思いますが、この手当てを支給する基準として「配偶者控除の対象であること」としている場合が多いようです。 このため、「配偶者特別控除の利用+社会保険の扶養になっている状態」までなら、損にはならなくても、家族扶養手当を含めると「103万円以上かせぐと損」になる事もあるみたいです。
- hirona
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130万円という数字を基準に「扶養に入れるかどうか」を考えると、社会保険上の扶養のことかな、という気もします。 ただ、「特別の控除」とか「2年前くらいからその制度が出来た」という点からすると、社会保険のことではなく、「配偶者特別控除」のことかなあって思います。 これは、2年くらい前から出来たのではなく、もっと前から存在した制度です。ただし、2年くらい前に「制度が変わりました」。 以前は、配偶者の収入が103万円以下の時、配偶者控除を適用させた上で、配偶者特別控除も適用できました。(配偶者の収入金額により、配偶者特別控除の金額は異なりましたが)103万円を超えても、ある程度の金額までは、配偶者特別控除だけが適用されました。 ところが2年くらい前から、配偶者控除が適用される場合は、配偶者特別控除が適用されなくなり、配偶者控除が適用されない「103万円以上」で、ある程度の金額まで、配偶者特別控除が適用されることになったんです。 つまり、配偶者控除と配偶者特別控除とを、同時に適用させる事ができないという事です。 一般的に、税金上の扶養に入るというのは、具体的には「配偶者控除(配偶者でない場合は、扶養控除)の対象になるかどうか」という意味で言われることが多いです。 この定義で考えますと、扶養に入れるのは、103万円以下で変わりません。(正確に言うと、収入103万円ではなく、そこから経費または給与所得控除を差し引いた「所得」が、38万円以下です) ただし、103万円を超えても、いきなり配偶者に関する控除が皆無になるのではなく、配偶者特別控除が適用されることがあります。
- simaregoma
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>それは年金に関する保険料負担で年収130万円以下の場合には3号被保険者として保険料の負担なしで基礎年金の受給権があるということですよね! http://www.cpasawada.com/salary02.htm#主人の扶養家族(控除対象配偶者)? 参照まで。
- aiai_013
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税金の場合、扶養控除の対象となるためには、あくまで合計所得金額が38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 103万円と言うのは、収入が給与所得だけの場合、給与から給与所得控除(事業者の経費の代りみたいなもの)と言って、すぐに65万円控除してもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm このため 103万円-65万円=38万円で、38万円以下となるため、103万円が扶養のボーダとされます。 また130万円は恐らく社会保険で、被保険者である方が、年収130万円を超えることとなる場合、被扶養者に該当しなくなります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
お礼
詳細な回答ありがとうございます! 重ねて質問いたしますが、配偶者特別控除を選んだ時は 扶養控除申告書の扶養に入れないですよね? ということは人によると思いますが損をするのではないでしょうか? 昔は配偶者控除と重複して控除を受けれたみたいですが・・・ 配偶者特別控除というのは103万をこえた人用の控除と思って いいのでしょうか? 当社の社員の奥さんがパートで働いておりまして130万までは 働いて欲しいといわれたそうです。 この意図というのは 健康保険の扶養をはずす金額までは 申し訳ないので配偶者特別控除を利用して130万までは 働いてもらいたいってことなのでしょうか?