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未払費用について
3月決算法人で 3/30~4/2 4日間国内出張したとします。 この出張期間中の費用で3/31までに発生したと見積もれる日当等(この場合だと2日間)と実際に3/31日までに使った購入費用、使用料などは未払経理できるものでしょうか? 簿記の問題ではよく仮払出張旅費等として処理されていますが、実務ではこのうち、判明しているものについては見越計上するのが当然なんでしょうか? 疑問に思ったので質問させて頂きました。
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- wildcat
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回答No.1
これは未経過勘定じゃありませんので、見越し費用の計上はできないはずです。仮払金の精算がおわるまでは仮払金で計上しておくものです。 また、消費税も仮払の精算が行われた期に発生するものです。
お礼
給料、電気代、電話代、家賃等継続して役務の提供を受けるものに限ってできると思っていたのですが、いざ上から言われると、それが正しいのか?と困っていたので助かりました。